平成25年6月12日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 183回 | 提出番号 | 28 |
| 提出日 | 平成25年3月15日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成25年4月12日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成25年5月29日 |
| 付託委員会等 | 法務委員会 |
| 議決日 | 平成25年6月4日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成25年6月5日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成25年4月2日 |
| 付託委員会等 | 法務委員会 |
| 議決日 | 平成25年4月10日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成25年4月12日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成25年6月12日 |
| 法律番号 | 33 |
| 議案要旨 |
|---|
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(法務委員会)
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、刑事被告事件の手続への参加に伴う被害者参加人の経済的負担を軽減するため、公判期日又は公判準備に出席した被害者参加人に対し国が被害者参加旅費等を支給する制度を創設するとともに、これに関する事務を日本司法支援センターに行わせることとするほか、裁判所に対する被害者参加弁護士の選定の請求に係る資力要件を緩和するための規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「犯罪被害者等保護法」という。)の一部改正 一 公判期日等に出席した被害者参加人に対する旅費等支給制度の創設 1 公判期日等に出席した被害者参加人に対し、国が旅費、日当及び宿泊料(以下「被害者参加旅費等」という。)を支給する制度を創設するとともに、これに関する事務を日本司法支援センターに行わせるものとする。 2 被害者参加旅費等の支給を受けようとする被害者参加人は、請求書に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、日本司法支援センターに提出しなければならないものとする。 3 裁判所は、請求書及び資料を受け取ったときは、当該被害者参加人が公判期日等に出席したことを証明する書面を添えて、これらを日本司法支援センターに送付しなければならないものとする。 二 被害者参加弁護士の選定の請求に係る資力要件の緩和 被害者参加人が、裁判所に対し、被害者参加弁護士を選定することを請求することができる要件について、その資力から計算上控除すべき療養費等の額を三月分から六月分に増額するとともに、これにより算出された金額と比較すべき基準額を増額するものとする。 第二 総合法律支援法の一部改正 犯罪被害者等保護法に規定する被害者参加旅費等の支給に関する業務を行うための規定を整備する。 第三 施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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