平成25年5月31日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 平成25年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成25年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成25年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年5月31日 |
法律番号 | 23 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、重大な災害が発生した場合における国民の安全の確保を図るため、気象庁が重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に特別警報を行うこととするとともに、気象観測、予報等を行う体制強化に資するよう海洋気象台を管区気象台等に統合する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 気象業務法の一部改正 1 特別警報の実施 イ 気象庁は、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、その旨を示して、気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。)、津波、高潮及び波浪についての警報(以下「特別警報」という。)をしなければならないものとする。 ロ 気象庁は、イの基準を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならないものとするとともに、当該関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならないものとする。 2 特別警報の伝達 イ 気象庁は、特別警報をしたときは、直ちに都道府県の機関等に通知しなければならないものとし、通知を受けた都道府県の機関は、直ちに関係市町村長に通知しなければならないものとする。 ロ イの通知を受けた市町村長は、直ちに公衆等に周知させる措置をとらなければならないものとする。 3 津波予報業務の許可基準の改正 津波の予報の業務に係る許可の基準について、現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものとする。 4 気象庁長官の権限の委任先の見直し 海洋気象台の廃止に伴い、気象庁長官の権限の委任先から海洋気象台長を削除するものとする。 二 国土交通省設置法の一部改正 海洋気象台を管区気象台等に統合し、海洋気象台を廃止するものとする。 三 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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