平成25年5月29日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成25年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月9日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成25年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月2日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成25年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年5月29日 |
法律番号 | 20 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 現行の建築基準法令の耐震関係規定に適合しない建築物でその地震に対する安全性が明らかでないもののうち、次に掲げるものの所有者は、耐震診断を行い、その結果をそれぞれ次に掲げる期限までに所管行政庁に報告しなければならないものとし、所管行政庁は、その内容を公表しなければならないものとする。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要なものとして、都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物 当該計画に記載された期限 2 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、都道府県耐震改修促進計画又は市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する建築物 当該計画に記載された期限 3 不特定かつ多数の者が利用する建築物、地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物又は一定の数量以上の危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物で、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なもの 平成二十七年十二月三十一日 二 耐震診断及び耐震改修を行う努力義務が課せられる建築物の範囲を拡大し、現行の建築基準法令の耐震関係規定に適合しない全ての建築物を対象とするものとする。 三 建築物の耐震改修の計画の認定について、対象となる増築及び改築の範囲を拡大するとともに、認定を受けた建築物について、容積率及び建ぺい率の特例措置を講ずるものとする。 四 建築物の地震に対する安全性に係る認定制度を創設し、認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物にその旨の表示を付することができるものとする。 五 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度を創設し、認定を受けた場合には、区分所有者の集会において、耐震改修に係る決議要件の特例措置を講ずるものとする。 六 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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