平成25年5月31日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成25年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月20日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成25年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月13日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成25年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年5月31日 |
法律番号 | 24 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、森林吸収源対策の重要性及び気候変動に関する国際連合枠組条約を巡る国際的な動向を踏まえ、平成三十二年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、市町村が新たに同年度までの間における特定間伐等促進計画を作成することができるようにするとともに、都道府県知事による特定増殖事業計画の認定について定め、当該認定を受けた者に対する林業・木材産業改善資金の償還期間等に関する特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的の見直し 我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、平成三十二年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、市町村による特定間伐等促進計画の作成及び都道府県知事による特定増殖事業計画の認定並びにこれらの計画の実施に関する特別の措置を講じ、もって森林の適正な整備に寄与することとする。 二、特定間伐等の支援措置の延長 特定間伐等促進計画を作成した市町村に対する交付金の交付、当該計画に基づく間伐等の実施及び助成について地方公共団体の支出する経費に係る地方債の起債の特例等の支援措置を平成三十二年度まで引き続き講ずることとする。 三、基本指針等の見直し 農林水産大臣は、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならないこととする。また、都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県の区域内における「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」又は当該区域内における「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を定めることができることとする。 四、特定増殖事業計画の認定 特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針に即して、特定増殖事業を実施しようとする者は、特定増殖事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとする。 五、特例措置 四の認定を受けた計画の実施を支援するため、林業・木材産業改善資金の償還期間・据置期間の延長、林業種苗法に基づく生産事業者の登録等の手続免除、森林法に基づく立木の伐採の届出免除の特例措置を講ずることとする。 六、独立行政法人森林総合研究所等の支援の追加 独立行政法人森林総合研究所及び関係都道府県等は、四の認定を受けた者に対し、特定母樹を育成するための種穂の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならないこととする。 七、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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