平成25年5月10日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成25年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月19日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成25年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月1日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成25年4月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年4月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年5月10日 |
法律番号 | 12 |
議案要旨 |
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(東日本大震災復興特別委員会)
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、福島の復興及び再生を一層推進するため、避難を余儀なくされている者の生活の拠点を形成する事業を行う地方公共団体に交付金を交付する制度を創設するとともに、住民の居住及び事業活動が制限されている区域等においても国が生活環境整備事業を実施することを可能とする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国による公共事業の代行及び生活環境整備事業の対象区域の拡充 避難解除等区域復興再生計画に、現に避難指示(警戒区域の設定の指示を除く。以下同じ。)の対象となっている区域におけるものであって、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを定めることができることとし、現に避難指示の対象となっている区域において、国が自ら復興漁港工事、復興道路工事、生活環境整備事業等を実施できるものとする。 二、生活拠点形成事業計画及びこれに基づく措置 1 福島県知事及び避難先市町村の長(避難元市町村その他の地方公共団体が生活拠点形成交付金事業等を実施しようとする場合にあっては、福島県知事、避難先市町村の長及び当該地方公共団体の長)は、居住制限者の生活の拠点を形成するため、共同して、公営住宅の整備、道路の新設、義務教育諸学校等施設の整備等を記載した生活拠点形成事業計画を作成することができるものとする。 2 福島県、避難先市町村又は避難元市町村その他の地方公共団体は、公営住宅の整備等を実施しようとするときは、当該生活拠点形成事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならないものとし、国は、当該生活拠点形成事業計画に係る公営住宅の整備等に要する経費に充てるため予算の範囲内で、交付金を交付することができるものとする。 3 居住制限者の生活の拠点の形成は、居住制限者が長期にわたり避難を余儀なくされていることを踏まえ、その生活の安定を図ることを旨として、行われなければならないものとする。 三、企業立地促進計画及びこれに基づく措置 1 福島県知事は、避難解除等区域復興再生計画に即して、避難解除等区域復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進するため、企業立地促進区域、企業の立地を促進するために実施しようとする措置の内容等を記載した企業立地促進計画を作成することができるものとし、当該企業立地促進計画を内閣総理大臣に提出しなければならないものとする。 2 企業立地促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業を実施する個人事業者又は法人は、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画を作成し、福島県知事の認定を申請することができるものとし、福島県知事は、当該避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が企業立地促進計画に適合するものである等の場合に、認定をするものとする。 3 企業立地促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 4 認定事業者が、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者を、企業立地促進区域内に所在する事業所において雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 四、既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例等 避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していたことについて、福島県知事の確認を受けた個人事業者又は法人に講ぜられている課税の特例措置について、住民の居住及び事業活動の制限を求める指示の対象となっている区域に拡充する。 五、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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