平成25年5月31日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成25年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成25年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年3月21日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成25年4月3日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年4月4日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年5月31日 |
法律番号 | 25 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、長期的なエネルギーの需給の安定化の必要性が高まっていることに鑑み、電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化(電力ピーク対策)に資する措置の実施が円滑に行われるようにするため、当該措置に関する指針を定め、指導及び助言を行うことができるようにするとともに、民生部門におけるエネルギーの使用の合理化を一層推進するため、熱の損失の防止の用に供される建築材料の性能の向上について判断の基準となるべき事項を定める等の措置を講じ、新たにトップランナー制度の対象とするほか、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法附則第二条に規定する廃止期限の到来に伴い、同法を廃止しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 なお、衆議院において、同臨時措置法の廃止に関する施行期日を平成二十五年三月三十一日から公布の日に改めること等を内容とする修正が行われた。 一、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正 1 題名を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に変更する。 2 この法律の目的を、エネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置、その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等とする。 3 基本方針に電気の需要の平準化に係る部分を加える等所要の規定の整備を行う。 4 主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分であるとして、エネルギーの使用の合理化に関する計画を適切に実施すべき旨の指示に従わなかった場合のその旨の公表及び当該指示に従うべき旨の命令等をする場合においては、電気の需要の平準化を図るための指針に従って講じた措置の状況等を勘案する。 5 国土交通大臣等は、特定貨物輸送事業者、特定荷主及び特定旅客輸送事業者による輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分であるとして、エネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告及び命令等をする場合においては、輸送に係る電気の需要の平準化を図るための指針に従って講じた措置の状況等を勘案する。 6 機械器具等に係る措置 イ 経済産業大臣等は、特定関係機器(エネルギー消費機器の部品として又は専らエネルギー消費機器とともに使用される機械器具であって、当該エネルギー消費機器の使用に際し消費されるエネルギーの量に影響を及ぼすもののうち政令で定めるものをいう。)ごとに、エネルギー消費関係性能(関係機器に係るエネルギー消費機器のエネルギー消費性能に関する当該関係機器の性能をいう。)の向上に係る特定関係機器の製造等の事業を行う者の判断の基準となるべき事項及びエネルギー消費関係性能に係る当該者が表示すべき事項等を定め、判断の基準となるべき事項に照らしてエネルギー消費関係性能の向上を相当程度行う必要があると認めるとき又は表示すべき事項の表示をしていないと認めるときは当該者に対し勧告が、勧告に従わなかったときは、その旨の公表及び勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 ロ 経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料(建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料であって、政令で定めるものをいう。)ごとに、熱の損失の防止のための性能の向上に係る特定熱損失防止建築材料の製造等の事業を行う者の判断の基準となるべき事項及び熱の損失の防止のための性能に係る当該者が表示すべき事項等を定め、判断の基準となるべき事項に照らして熱の損失の防止のための性能の向上を相当程度行う必要があると認めるとき又は表示すべき事項の表示をしていないと認めるときは当該者に対し勧告が、勧告に従わなかったときは、その旨の公表及び勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 ハ イ及びロの判断の基準となるべき事項は、性能が最も優れている特定関係機器及び特定熱損失防止建築材料の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案して定める。 7 電気事業者は、その供給する電気を使用する者から、当該電気を使用する者に係る電気の使用の状況に関して保有する情報の開示を求められたときは、遅滞なく当該情報を開示しなければならない。 二、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の廃止 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に 関する臨時措置法を廃止する。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二の規定は、公布の日(衆議院修正)から施行する。 |
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