平成25年4月1日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得税法等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成25年3月1日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成25年3月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成25年3月25日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成25年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成25年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成25年3月14日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成25年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成25年3月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成25年3月30日 |
法律番号 | 5 |
議案要旨 |
---|
(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現するとともに、社会保障・税一体改革を着実に実施するなどの観点から、国税に関し、個人所得課税、法人課税、資産課税、納税環境整備等について所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人所得課税 1 所得税の最高税率(現行四十%)を引き上げる(現行の税率構造に加えて、課税所得四千万円超について四十五%の税率を創設)。 2 金融所得課税の一体化を進める観点から、公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算の範囲の拡大等を行う。 3 住宅ローン減税の適用期限(平成二十五年末)を四年間延長し、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を五百万円(それ以外の住宅は四百万円)に引き上げる。 二、法人課税 1 研究開発税制の総額型の控除上限額を法人税額の三十%(現行二十%)に引き上げるとともに、特別試験研究費の範囲を拡大する。 2 国内の生産等設備投資額を一定以上増加させた場合に、その生産等設備を構成する機械装置の取得価額の三十%の特別償却又は三%の税額控除ができる制度(生産等設備投資促進税制)を創設する。 3 給与等支給を一定以上増加させた場合に、その増加額の十%の税額控除を可能とする所得拡大促進税制を創設する。 三、資産課税 1 相続税の基礎控除を引き下げるとともに、最高税率を五十五%(現行五十%)に引き上げる等の税率構造の見直しを行う。 2 贈与税の税率構造について、最高税率を相続税の最高税率に合わせる一方で、子・孫等が受贈者となる場合の税率構造を緩和する。 3 相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を六十五歳以上から六十歳以上に引き下げるとともに、受贈者に孫を加える。 4 非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)について、適用要件の緩和(雇用確保要件の緩和等)、負担の軽減(利子税の引下げ等)、手続の簡素化等の見直しを行う。 5 子・孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに千五百万円までを非課税とする措置を創設する。 四、納税環境整備 事業者等の負担を軽減する観点等から、延滞税、利子税及び還付加算金の引下げを行う。 五、その他 1 避難解除区域等に係る税額控除制度の拡充等の復興支援税制の改正を行う。 2 適用期限の到来する特別措置の延長、既存の特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。 六、施行期日等 1 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十五年四月一日から施行する。 2 附則において、寄附金税制、特定支出控除、交際費課税及び贈与税に関する検討規定を設ける。 なお、本法律施行に伴う平成二十五年度の租税減収見込額は、約二千三百四十億円である。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |