平成25年5月31日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方公共団体情報システム機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成25年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月15日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成25年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方公共団体情報システム機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年3月22日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成25年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年5月31日 |
法律番号 | 29 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方公共団体情報システム機構法案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うこと等を目的とする地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)を設立し、その組織、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、設立 都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織が設立委員を選任し、設立委員が機構の定款、事業計画及び予算を作成し、総務大臣の認可を申請するものとし、その出資者は地方公共団体に限る。 二、組織 都道府県知事、市長、町村長の代表者及びこれと同数の学識経験者で構成する代表者会議を設置し、定款の変更、予算及び事業計画の作成等の重要事項を議決し、理事長及び監事を任命する。また、外部の学識経験者で構成する審議機関として経営審議委員会を設置し、予算等に関する基本的事項について審議を行うとともに、必要に応じて、理事長に建議を行うことができる。 三、役員 理事長、副理事長、理事及び監事を置き、副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。 四、業務の範囲 住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務を行うとともに、地方公共団体の情報システムに関する事務の受託、地方公共団体に対する地方公共団体の情報システムに関する情報の提供、助言その他の支援等を行う。 五、機構に対する国の関与 機構の設立及び定款の変更に際して総務大臣が認可を行うほか、本法律等に違反し、又は違反するおそれがある場合には、総務大臣は報告徴収若しくは立入検査又は違法行為等の是正要求を行うことができる。 六、その他 1 財団法人地方自治情報センターは、平成二十六年四月一日に解散するものとし、その権利及び義務については機構が承継する。また、機構は、財団法人自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理するとされている事務に係る権利及び義務について承継するとともに、これらの承継に伴い必要な措置を講ずる。 2 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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