平成25年6月12日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成25年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月23日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成25年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月8日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成25年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月12日 |
法律番号 | 34 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、利用料金を自らの収入として収受する公共施設等の整備等に関する事業を実施する民間事業者に対する金融機関が行う金融及び民間の投資を補完するための資金の供給その他の支援を行うことにより、我が国において特定事業を推進することを目的とする株式会社民間資金等活用事業推進機構に関し、その設立、業務の範囲、財政上の措置等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構の目的 株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下「機構」という。)は、国及び地方公共団体の厳しい財政状況を踏まえつつ、我が国経済の成長の促進に寄与する観点から、公共施設等の整備等における民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用が一層重要となっていることに鑑み、特定選定事業(選定事業であって、利用料金を徴収する公共施設等の整備等を行い、利用料金を自らの収入として収受するものをいう。以下同じ。)又は特定選定事業を支援する事業(以下「特定選定事業等」と総称する。)を実施する者に対し、金融機関が行う金融及び民間の投資を補完するための資金の供給を行うことにより、特定選定事業に係る資金を調達することができる資本市場の整備を促進するとともに、特定選定事業等の実施に必要な知識及び情報の提供その他特定選定事業等の普及に資する支援を行い、もって我が国において特定事業を 推進することを目的とする株式会社とする。 二、設立等 1 機構は、一を限り設立される。 2 政府は、常時、機構が発行している株式の総数の二分の一以上を保有していなければならない。 3 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内で、機構に出資することができる。 三、民間資金等活用事業支援委員会 1 機構に、民間資金等活用事業支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。 2 支援委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。委員の中には代表取締役及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれていなければならない。 3 支援委員会は、六の特定選定事業等支援の対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容の決定、株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定等を行う。 四、業務の範囲 機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務等を営むものとする。 1 対象事業者に対する出資又は基金の拠出 2 対象事業者に対する資金の貸付け 3 対象事業者が発行する有価証券の取得 4 対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得 5 実施方針を定め、若しくは定めようとする公共施設等の管理者等又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する専門家の派遣及び助言 五、支援基準 1 内閣総理大臣は、機構が特定選定事業等の支援(四1から4までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「特定選定事業等支援」という。)の対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容を決定するに当たって従うべき支援基準を定めるものとする。 2 内閣総理大臣は、支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、特定選定事業等支援の対象となる特定選定事業等に係る公共施設等を所管する大臣の意見を聴かなければならない。 3 内閣総理大臣は、1により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。 六、業務の実施 機構は、特定選定事業等支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容を決定しなければならない。特定選定事業等支援をするかどうかを決定しようとするときは、内閣総理大臣にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。 七、検討 政府は、速やかに、道路その他の公共施設等の運営等について民間資金等の活用の一層の推進を図るための方策について検討を行うものとする。 八、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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