平成25年5月31日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成25年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月10日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成25年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年3月22日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成25年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年5月31日 |
法律番号 | 28 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、住民基本台帳法の一部改正 1 住民票の記載事項として、個人番号を追加するとともに、本人等の請求による住民票の写し等について、特別の請求があったときは個人番号を記載するものとする。 2 本人確認情報の利用事務に関する規定を別表に追加する。 3 指定情報処理機関制度を廃止し、その事務を地方公共団体情報システム機構法に基づき設置する地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が行うものとする。 4 住民基本台帳カードに関する規定を削除する。 二、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部改正 1 「電子署名」に加え、「電子利用者証明」に係る規定を新たに設ける。 2 指定認証機関制度を廃止し、電子証明書の発行等の事務を機構が行うものとする。 3 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の有効期間を総務省令で定めるものとする。 4 行政機関等に限定していた署名検証者の範囲を拡大する。 三、関係法律の規定の整備 地方自治法のほか、関係法律の規定の整備等を行う。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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