平成25年5月31日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成25年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月10日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成25年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年3月22日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成25年4月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月9日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年5月31日 |
法律番号 | 27 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、行政機関等の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人等を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合し、これらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができる情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請等の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人番号 1 市町村長は、住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。 2 市町村長は、1により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。機構は、住民票コードを変換して得られるものである等の要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。 3 個人番号の利用範囲を本法律に定める社会保障、税、防災分野等の事務に限定する。 4 何人も、本法律に定める場合を除き、他人に対し、個人番号の提供を求めてはならない。 二、個人番号カード 市町村長は、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、氏名、個人番号等が記載され、本人の写真が表示されたその者に係る個人番号カードを交付するものとする。 三、特定個人情報の提供の制限 何人も、情報提供ネットワークシステム(特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の提供を管理するために、総務大臣が設置し、及び管理する電子情報処理組織)を使用した情報提供等本法律に定める場合を除き、特定個人情報の提供、収集又は保管をしてはならない。 四、特定個人情報保護委員会 内閣総理大臣の所轄の下に、特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督、苦情の申出についての必要なあっせん等の事務をつかさどり、委員長及び委員六人(うち三人は非常勤)をもって組織される特定個人情報保護委員会を置く。 五、法人番号 1 国税庁長官は、法人等に対して法人番号を指定し、通知するとともに、法人番号の指定を受けた者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表する。 2 行政機関の長等は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報で法人番号により検索できるもの)の提供を求めるときは、当該法人番号を通知するものとする。 六、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすることその他この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。 3 2に定める事項のほか、政府は、特定個人情報保護委員会の所掌事務の拡大等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、目的規定及び基本理念への行政運営の効率化等を図ること等の明記、特定個人情報を提供することができる場合の追加、附則における給付付き税額控除の施策に関する事務の的確な実施に係る検討規定の追加を内容とする修正が行われた。 |
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