平成24年11月28日現在
第181回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成24年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年11月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年11月15日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成24年11月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年11月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年10月29日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成24年11月14日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年11月15日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年11月26日 |
法律番号 | 99 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(第百八十回国会閣法第二六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、平成二十四年度及び平成二十五年度における基礎年金に係る国庫負担割合を二分の一とするとともに、年金額等の改定の特例措置による年金額等の水準について段階的な適正化を図る等のため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正 一 国庫は、基礎年金に係る国庫負担について、平成二十四年度及び平成二十五年度において、三十六・五パーセントの国庫負担割合に基づく負担額のほか、年金特例公債の発行による収入金を活用し、当該額と二分の一の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を負担する。 二 老齢基礎年金の額の計算に関し、平成二十四年四月から平成二十六年三月までの保険料免除期間について、保険料全額免除期間の月数を保険料納付済期間の月数の二分の一と算定する等の措置を講ずる。 三 年金額の改定の特例措置に係る規定は、平成二十七年度以降は適用しないものとするとともに、平成二十五年度及び平成二十六年度の年金額について、物価変動率等を基準とする改定と併せて、一・〇パーセント(平成二十七年度は〇・五パーセント)の適正化が図られるよう改定する措置を講ずる。 第二 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律等の一部改正 国家公務員共済組合制度等について、第一の一及び三の改正に準じた改正を行う。 第三 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の一部改正 児童扶養手当の額等について、第一の三の改正に準じて段階的に適正化するための措置を講ずる。 第四 施行期日 この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第一の三、第二(第一の三の改正に準じた改正に限る。)及び第三は、平成二十五年十月一日から施行する。 なお、基礎年金国庫負担を二分の一とする年度を平成二十四年度及び平成二十五年度に改めるとともに、その財源に年金特例公債の発行収入金を活用すること等の内閣修正が行われた。また、衆議院において、年金額等の改定の特例措置による年金額等の水準の段階的な適正化の実施時期等を変更する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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