平成24年9月12日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 35 |
提出日 | 平成24年8月28日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年8月29日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月29日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成24年9月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年9月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月12日 |
法律番号 | 90 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)(参第三五号)要旨 本法律案は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図り、もって造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施に資するため、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し、基本理念及び施策の基本となる事項を定め、国の責務等を明らかにするとともに、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業について必要な規制及び助成を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 移植に用いる造血幹細胞(移植に用いる骨髄、末梢血幹細胞及び臍帯血をいう。)の提供に関し、その提供の促進、移植を受ける機会の公平性への配慮、安全性の確保等を基本理念として定める。 二 国及び地方公共団体は、一の基本理念にのっとり、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 三 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者及び臍帯血供給事業者(以下「造血幹細胞提供関係事業者」という。)等は、造血幹細胞の適切な提供の推進に積極的に寄与するよう努めなければならず、医療関係者は、造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 四 厚生労働大臣は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るため、造血幹細胞の提供推進の基本的な方向、提供の目標、安全性の確保等の事項から成る、基本的な方針を定めるものとする。 五 国等は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進のため、国民の理解の増進、情報の一体的な提供、造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保等に必要な施策を講ずるものとする。 六 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業又は臍帯血供給事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 七 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、骨髄・末梢血幹細胞の安全性確保等の措置等を講じなければならず、臍帯血供給事業者は、臍帯血の品質確保の基準の遵守等をしなければならない。 八 国は、造血幹細胞提供関係事業者等に対し、事業等に要する費用の一部を補助することができる。 九 厚生労働大臣は、造血幹細胞提供支援機関を全国を通じて一個に限り指定することができる。 十 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 十一 法律の施行後三年を経過し必要があるときは、検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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