議案情報

平成24年9月12日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 180回 提出番号 33

 

提出日 平成24年8月28日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成24年8月29日
先議区分 本院先議
継続区分  
提出者 経済産業委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年8月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年8月29日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成24年9月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年9月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成24年9月12日
法律番号 85

 

議案要旨
(経済産業委員会)
  中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案(経済産業委員長提出)(参第三三号)要旨
 本法律案は、火災共済事業を含めた全ての共済事業を一個の事業協同組合又は協同組合連合会で行うことができるようにするため、火災共済協同組合の類型の廃止、事業協同組合又は協同組合連合会が行うことができる火災共済事業の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、火災共済協同組合の類型の廃止
  火災共済協同組合の類型を廃止する。
二、事業協同組合等が行う火災共済事業
 1 一定の要件を満たす事業協同組合又は協同組合連合会は、行政庁の認可を受けて、共済契約に係る共済金額の総額が契約者一人につき主務省令で定める金額を超える火災共済事業を行うことができる。
 2 1の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合(以下「火災等共済組合」という。)のうち、その組合員たる資格を有する者を組合の地区内における全ての業種の小規模の事業者又は事業協同小組合(以下「小規模事業者等」という。)とするものにあっては、その地区を一又は二以上の都道府県の区域の全部とするとともに、他の都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区と重複してはならないとし、単一の業種の小規模事業者等を組合員の資格とする事業協同組合にあっては、その地区を全国とするほか、おおむね現行の火災共済協同組合に対する規制と同様の規制を課す。
 3 1の認可を受けて火災共済事業を行う協同組合連合会(以下「火災等共済組合連合会」という。)にあっては、その会員たる組合の組合員たる資格を有する者を単一の業種に属する事業を行う小規模事業者等とし、その地区を全国とするほか、火災等共済組合に対する規制と同様の規制を課す。
三、火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会に係る改正
 1 火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会は、現行において行うことができる事業に加え、火災共済事業を除く共済事業及び保険募集等の事業を行うことができる。
 2 火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会は、火災等共済組合又は火災等共済組合連合会をもって組織し、全国を通じて一個とする。
四、火災共済に関する事業を行う組合の所管行政庁に係る改正
  火災共済に関する事業を行う組合の所管行政庁について、その地区が都道府県の区域を超えない火災等共済組合は都道府県知事、その他の火災等共済組合、火災等共済組合連合会及び火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会はそれぞれの組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣とする。
五、附則
 1 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
 2 この法律による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧法」という。)の規定による火災共済協同組合であってこの法律の施行の際現に存するものは、改正後の同法(以下「新法」という。)に規定する火災等共済組合として存続する。
 3 旧法の規定による火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、新法に規定する火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会とみなす。
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議案等のファイル
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