平成24年6月27日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成24年6月14日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年6月15日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 文教科学委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(劇場、音楽堂等の活性化に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月15日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成24年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年6月27日 |
法律番号 | 49 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律案(文教科学委員長提出)(参第二一号)要旨 本法律案は、文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)の基本理念にのっとり、劇場、音楽堂等の活性化を図るため、劇場、音楽堂等の事業、関係者並びに国及び地方公共団体の役割、基本的施策等を定め、もって心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現並びに国際社会の調和ある発展を期するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、劇場、音楽堂等の関係者並びに国及び地方公共団体の役割を明らかにし、これらの関係者等は、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとするとともに、国及び地方公共団体は、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上及び税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。 二、基本的施策として、国際的に高い水準の実演芸術の振興等、国際的な交流の促進、地域における実演芸術の振興、人材の養成及び確保等、国民の関心と理解の増進並びに学校教育との連携について必要な施策を講ずるものとすること。 三、文部科学大臣は、劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者が行う劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針を定めることができること。 四、この法律は、公布の日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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