平成24年4月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成24年3月22日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年3月23日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月23日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成24年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月31日 |
法律番号 | 10 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)(参第一一号)要旨 本法律案は、鳥獣による農林水産業・農山漁村への被害が深刻化する一方で、鳥獣の駆除の担い手である狩猟者の減少・高齢化が進んでいる現状に鑑み、市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合における市町村長による都道府県知事に対する要請、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保等に関する規定の整備を行うことにより、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、被害防止計画において定める事項等 被害防止計画において定める事項として、対象鳥獣による住民の生命等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項を加えることとする。また、鳥獣被害対策実施隊員の職務として、市町村長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命等に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事することを明記することとする。 二、都道府県知事に対する要請等 市町村長は、市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難であると認めるときは、都道府県知事に対して必要な措置を講ずるよう要請することができるとともに、要請を受けた都道府県知事は、必要な調査を行い、その調査の結果に基づき特定鳥獣保護管理計画の作成等の措置等を講ずるよう努めることとする。 三、財政上の措置等 国及び都道府県が講ずる財政上の措置として、対象鳥獣の捕獲等に要する費用に対する補助その他被害防止施策の実施に要する費用に対する補助を明記することとする。また、国及び地方公共団体は、被害防止施策を講ずるために必要な予算の確保に努めるほか、都道府県は、狩猟税の収入につき課税目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意することとする。 四、捕獲した対象鳥獣の食品としての利用等 捕獲した鳥獣を無駄にせず、国産の貴重な食材として有効活用を図ることを通じ、新たな特産物や産業の掘り起こしなどにつなげるため、国及び地方公共団体が講ずる措置として、食品としての利用等を図るため必要な施設の整備充実、食品としての利用に係る技術の普及、加工品の流通の円滑化等を明記することとする。 五、捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置 国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するため、狩猟免許及び猟銃所持許可等を受けようとする者の利便の増進に係る措置を講ずるよう努めるとともに、当該捕獲等への貢献に対する報償金の交付、射撃場の整備等の措置を講ずるよう努めることとする。 六、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例 鳥獣被害対策実施隊員については当分の間、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者については平成二十六年十二月三日までの間に、銃砲刀剣類所持等取締法の猟銃所持許可の更新等の申請をした場合には、同法の技能講習に係る規定の適用を除外することとする。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、六については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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