平成24年9月14日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 38 |
提出日 | 平成24年9月5日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年9月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年9月6日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成24年9月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年9月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年9月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月14日 |
法律番号 | 92 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法案(衆第三八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、子育てと就業との両立が困難であること等母子家庭の母及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、母子家庭及び父子家庭の福祉を図るため、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 厚生労働大臣は、母子及び寡婦福祉法に規定する基本方針において、都道府県等は、同法に基づく自立促進計画において、父子家庭の父の就業の支援に関する事項を定めるものとする。 二 厚生労働大臣は、基本方針について、都道府県等は、自立促進計画について基本方針に即し、母子家庭の母及び父子家庭の父の安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。 三 厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、基本方針において母子家庭の母及び父子家庭の父の就業支援に関する施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 四 国及び地方公共団体は、就業の促進措置を講ずるに当たり、情報通信技術等に関する職業能力の開発等、多様な就業の機会の確保及びこれらに関する業務に従事する人材の養成等に留意しなければならない。 五 政府は、毎年一回、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。 六 国は、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。 七 国等は、母子福祉団体等の受注機会の増大を図るため、優先的に母子福祉団体等から物品及び役務を調達するように努めなければならない。 八 地方公共団体等は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な施策等を講ずるように努めるものとする。 九 国は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。 十 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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