平成24年9月5日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 大都市地域における特別区の設置に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 平成24年7月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年8月10日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 逢坂誠二君 外8名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月27日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成24年8月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(大都市地域における特別区の設置に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月30日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成24年8月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月5日 |
法律番号 | 80 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
大都市地域における特別区の設置に関する法律案(衆第二八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けるため、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「関係市町村」とは、人口二百万以上の指定都市又は一の指定都市及び当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村であって、その総人口が二百万以上のものをいい、「関係道府県」とは、関係市町村を包括する道府県をいい、「特別区の設置」とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいう。 二、特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、特別区設置協定書の作成その他特別区の設置に関する協議を行う特別区設置協議会を置くものとする。 三、特別区設置協定書は、特別区の設置の日その他特別区の設置に関し必要な事項について、作成するものとする。関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協定書に、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを記載しようとするときは、共同して、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 四、関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協定書について、それぞれの議会の承認を求め、その結果を特別区設置協議会並びに他の関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知しなければならない。特別区設置協議会は、全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から議会が承認した旨の通知を受けたときは、その日を関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣に通知しなければならない。 五、四の通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。 六、関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の五による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。 七、特別区の設置は、六の申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができる。 八、一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、それぞれの議会の議決を経て、共同して、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し、政府に対し意見を申し出ることができる。政府は必要があると認めるときは、当該意見の趣旨を尊重し、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずる。 九、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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