議案情報

平成24年8月22日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 180回 提出番号 25

 

提出日 平成24年6月20日
衆議院から受領/提出日 平成24年6月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 和田隆志君 外5名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年7月11日
付託委員会等 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会
議決日 平成24年8月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年8月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年6月21日
付託委員会等 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会
議決日 平成24年6月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年6月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名

 

その他
公布年月日 平成24年8月22日
法律番号 66

 

議案要旨
(社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
   就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二五号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、認定こども園制度を拡充し、満三歳以上の子どもに対する教育及び保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園に関する制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、目的規定の改正
  幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることを明記する。
二、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の充実
 1 都道府県知事は、都道府県の条例で定める要件を満たした施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認定するものとする。当該認定に当たっては、都道府県知事は、当該認定の申請に係る施設が所在する市町村の長に協議しなければならない。
 2 認定こども園において教育又は保育を行うに当たっては、幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を踏まえて行わなければならない。
三、幼保連携型認定こども園
 1 幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいう。
 2 幼保連携型認定こども園においては、1の目的を実現するため、子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設としての保育並びにその実施する保護者に対する子育て支援事業の相互の有機的な連携を図りつつ、幼保連携型認定こども園の教育及び保育の目標を達成するよう教育及び保育を行うものとする。
 3 幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、1の目的及び2の目標に従い、主務大臣が定める。当該事項を定めるに当たっては、幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性の確保並びに小学校における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。
 4 幼保連携型認定こども園に入園することのできる者は、満三歳以上の子ども及び満三歳未満の保育を必要とする子どもとする。
 5 幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。
 6 都道府県は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
 7 幼保連携型認定こども園には、園長及び保育教諭を置かなければならないものとし、副園長その他必要な職員を置くことができる。保育教諭等は、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の資格の登録を受けた者でなければならない。
 8 市町村は、幼保連携型認定こども園の設置又は廃止等を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
 9 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園の設置又は廃止等を行おうとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。都道府県知事は、条例で定める基準を満たした施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、設置の認可をするものとする。当該認可に当たっては、都道府県知事は、当該認可の申請に係る施設を設置しようとする場所を管轄する市町村の長に協議しなければならない。
四、主務大臣
  主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣とする。
五、施行期日等
 1 この法律は、原則として、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
 2 政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 3 政府は、2に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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