平成24年6月27日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 離島振興法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成24年6月15日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年6月15日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(離島振興法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年6月27日 |
法律番号 | 40 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
離島振興法の一部を改正する法律案(衆第二〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、最近における離島の社会経済情勢に鑑み、離島振興法の有効期限を十年延長するとともに、離島振興施策の一層の充実強化を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。 一、目的規定において、離島の国家的国民的役割及び離島の置かれた現状と背景をより明確にするとともに、離島振興の目的として、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況の改善や、定住の促進などについて明記する。 二、基本理念及び国の責務規定を新設し、離島の振興のための施策は、離島の国家的国民的役割が十分に発揮されるよう、厳しい自然的社会的条件の改善、地域間交流の促進、無人島の増加や人口の大幅減少の防止、定住の促進が図られることを旨として講ぜられなければならないこととするとともに、国は基本理念にのっとり、離島の振興のための施策を総合的・積極的に講ずる責務があることとする。 三、離島振興の実施体制の強化等を図るため、主務大臣の追加を行うとともに、主務大臣は、毎年、離島の振興に関して講じた施策について、国土審議会に報告することとする。 四、離島振興基本方針及び離島振興計画に係る規定の整備を図るとともに、基本的施策の充実を図る。 五、財政上及び税制上の措置や公共事業予算の明確化についての特別な配慮について定めるとともに、離島活性化交付金等の交付について定める。 六、政府は、地域の創意工夫を生かした離島の振興を図るため、離島特別区域制度の創設について総合的に検討を加え、必要な措置を講ずることとする。 七、離島振興法の有効期限を十年延長し、平成三十五年三月三十一日限りその効力を失うものとする。 八、この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、七及びこれに伴う規定の整備等は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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