平成24年6月27日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力規制委員会設置法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成24年6月15日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年6月15日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 環境委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月15日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成24年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(原子力規制委員会設置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年6月27日 |
法律番号 | 47 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
原子力規制委員会設置法案(衆第一九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力利用に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又は実施する事務を一元的につかさどるとともに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を環境省の外局として設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律の目的として、原子力の安全規制は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するものであることを明確にする。 二、新たな原子力安全規制組織には、環境省に、国際基準に則った、独立性が高い三条委員会の原子力規制委員会を設置することとし、その下に原子力規制庁と称する事務局を置くこととする。 原子力規制委員会には、原子力安全・保安院及び原子力安全委員会の事務のほか、放射線モニタリング、核テロ等に関する事務を一元化することとする。 三、原子力規制委員会は、委員長及び委員の職務の中立公正に関し国民の疑惑又は不信を招くような行為を防止するため、委員長又は委員の研究に係る原子力事業者等からの寄附に関する情報の公開、委員長又は委員の地位にある間における原子力事業者等からの寄附の制限その他の委員長及び委員が遵守すべき内部規範を定め、これを公表しなければならないこととする。 四、原子力規制委員会は、国民の知る権利の保障に資するため、その保有する情報の公開を徹底することにより、その運営の透明性を確保しなければならないこととする。 五、原子力規制庁については、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、全ての職員に、原子力推進官庁へのノーリターンルールを適用することとする。 六、一体的な原子力安全規制行政の確保の観点から、原子力安全規制の専門技術的事務を担う独立行政法人原子力安全基盤機構が行う業務を原子力規制委員会に行わせるため、可能な限り速やかに同機構を廃止・統合するものとし、このために必要となる法制上の措置を速やかに講じるものとする。 七、平時における原子力防災対策のうち、関係機関の調整等を行う組織として、内閣総理大臣を議長とし、環境大臣、原子力規制委員会委員長等を副議長とする原子力防災会議を設置することとする。 八、原子力安全のための規制及び制度の見直しとして、シビアアクシデント対策の強化、既存の発電用原子炉施設等に最新の知見を適用するバックフィット制度の導入、発電用原子炉の運転期間の制限等、原子炉等規制法の改正を行うものとする。 なお、改正後の原子炉等規制法の規定については、その施行の状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じることとする。 九、原子力災害対策特別措置法の改正として、原子力災害予防対策の充実、原子力緊急事態における原子力災害対策本部の強化、原子力緊急事態解除後の事後対策の強化、原子力災害対策指針の法定化等の措置を行うこととする。 また、原子力災害対策本部長である内閣総理大臣の緊急事態応急対策の実施に係る指示の対象事項から、原子力規制委員会がその所掌に属する事務に関して専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力施設の安全の確保のために行うべき判断の内容に係る事項を除くこととする。 十、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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