議案情報

平成24年6月22日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国立国会図書館法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 180回 提出番号 17

 

提出日 平成24年6月8日
衆議院から受領/提出日 平成24年6月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年6月14日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成24年6月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年6月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国立国会図書館法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年6月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成24年6月22日
法律番号 32

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   国立国会図書館法の一部を改正する法律案(衆第一七号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、私人の提供するオンライン資料が出版物と同様に重要な文化財としての地位を占めるに至っている状況に鑑み、国立国会図書館が図書館資料の収集をより一層適正に行うため、これらのオンライン資料を収集するための規定を整備するほか、原子力損害賠償支援機構法による原子力損害賠償支援機構の設立に伴い、出版物の納入義務に関する規定を整備しようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、オンライン資料の記録に関する事項
1 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者は、オンライン資料を公衆に利用可能とし、又は送信したときは、同法第二十五条の三の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、館長の定めるところにより、当該オンライン資料を国立国会図書館に提供しなければならない。
2 館長が、国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者から、当該者が公衆に利用可能とし、又は送信したオンライン資料を、1による提供を経ずに、国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することを求める旨の申出を受け、かつ、これを承認した場合その他の場合には、1を適用しない。
3 館長は、1による提供又は2の承認に係るオンライン資料を、国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより、国立国会図書館の収集資料として収集することができる。
4 1によりオンライン資料を提供した者(以下「提供者」という。)に対しては、館長は、その定めるところにより、1による提供に関し通常要すべき費用に相当する金額を交付する。ただし、提供者からその交付を要しない旨の意思の表明があった場合は、この限りでないものとする。
二、原子力損害賠償支援機構の設立に伴う出版物の納入義務に関する規定の整備
原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)により原子力損害賠償支援機構が設立されたことに伴い、同機構に国の諸機関と同様の納入義務を課す。
三、施行期日等
1 施行期日
この法律は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、二は、公布の日から施行する。
2 提供の免除
一の1のオンライン資料のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段が付されているものについては、当分の間、館長の定めるところにより、一の1にかかわらず、その提供を免ずることができる。
3 経過措置
一の1は、この法律の施行後に公衆に利用可能とされ、又は送信された一の1のオンライン資料について適用する。
4 著作権法の一部改正
イ 国立国会図書館の館長は、一の3により一の3のオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
ロ 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者は、一の1によりオンライン資料を提供するために必要と認められる限度において、当該オンライン資料に係る著作物を複製することができる。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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