平成24年6月22日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成24年5月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年5月22日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年5月22日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成24年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年6月22日 |
法律番号 | 34 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案(衆第一三号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、警察等が取り扱う死体について死因又は身元を明らかにすることを通じて、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保するため、当該死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、死因又は身元を明らかにするための措置 1 警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長に報告しなければならない。 2 警察署長は、1の報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体(変死者又は変死の疑いがある死体をいう。)を除く。)について、その死因及び身元を明らかにするため、外表の調査、死体の発見された場所の調査、関係者に対する質問等の必要な調査をしなければならない。当該調査を実施するに当たっては、医師又は歯科医師に対し、立会い、死体の歯牙の調査その他必要な協力を求めることができる。 3 警察署長は、1の報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。)の死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断その他の検査を実施することができる。当該検査は、医師に行わせるものとする。ただし、専門的知識及び技能を要しない検査については、警察官に行わせることができる。 4 3の検査、5の解剖及び8の身元を明らかにするための措置は、取扱死体が変死体であるときは、刑事訴訟法第二百二十九条の検視があった後でなければ実施することができない。 5 警察署長は、取扱死体について、法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、あらかじめ、遺族に対して解剖が必要である旨を説明した上で、解剖を実施することができる。当該解剖は、医師に行わせるものとする。 6 警察署長は、国立大学法人等の法人又は国若しくは地方公共団体の機関であって、国家公安委員会が厚生労働大臣と協議して定める基準に該当すると都道府県公安委員会が認めたものに、5の解剖の実施を委託することができる。 7 6の解剖の実施の委託を受けた法人等の役員又は職員等であって、当該解剖の実施に関する事務に従事したものは、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、これに違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 8 警察署長は、取扱死体の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、血液、歯牙、骨等の当該取扱死体の組織の一部を採取し、又は当該取扱死体から人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器を摘出するために当該取扱死体を切開することができる。当該措置は、医師又は歯科医師に行わせるものとする。ただし、血液の採取、爪の切除その他組織の採取の程度が軽微な措置については、警察官に行わせることができる。 二、雑則 1 警察署長は、一の2、3又は5の措置の結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。 2 警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該取扱死体を引き渡すことが適当と認められる者に対し、その死因等の説明を行うとともに、当該取扱死体を引き渡さなければならない。 3 一並びに1及び2の規定は、海上保安庁が死体を取り扱う場合について準用する。 4 政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が正確かつ適切に遂行されるよう、当該措置に係る業務に従事する人材の育成及び資質の向上その他必要な体制の整備を図るとともに、当該措置が円滑に実施されるようにするため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 三、施行期日 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 |
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