平成24年3月29日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成24年3月16日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月16日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 法務委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月21日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成24年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月29日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案(衆第四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、日本司法支援センターが、総合法律支援法に規定する業務のほか、東日本大震災の被災者についてその資力の状況にかかわらず訴訟代理、書類作成、法律相談等に係る援助の業務を行うための特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、趣旨 この法律は、東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例を定める。 二、日本司法支援センターの業務の特例 1 日本司法支援センターは、総合法律支援法に規定する業務のほか、東日本大震災の被災者について、その資力の状況にかかわらず、民事裁判等手続その他の手続の準備及び追行に係る訴訟代理及び書類作成並びに法律相談等に係る援助の業務を行う。 2 日本司法支援センターが1の業務を行う場合には、被災者に係る民事裁判等手続その他の手続の準備及び追行がされている間、立替金の償還及び支払を猶予するものとしなければならない。 三、長期借入金 日本司法支援センターは、総合法律支援法の規定にかかわらず、二の1の業務に必要な費用に充てるため、法務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 この法律は、施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失う。 |
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議案等のファイル | |
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