議案情報

平成24年3月1日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 180回 提出番号 1

 

提出日 平成24年2月22日
衆議院から受領/提出日 平成24年2月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 稲見哲男君 外4名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年2月23日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成24年2月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年2月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年2月22日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成24年2月23日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年2月23日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成24年2月29日
法律番号 2

 

議案要旨
(総務委員会)
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案(衆第一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十三年九月三十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員、内閣総理大臣等の特別職の職員及び防衛省の職員の給与の改定を行うとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員に対する給与の支給に当たって、平成二十六年三月三十一日までの間減額して支給する措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 人事院勧告に係る国家公務員の給与の改定
一、一般職の職員の俸給月額について、医療職俸給表(一)及び若年層を除き、平均〇・二三%俸給表を引下げ改定する。
二、一般職の非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を引き下げる。
三、一般職給与法平成十七年改正法附則第十一条の規定による経過措置額の支給期間を平成二十六年三月三十一日までとする。
四、内閣総理大臣等の特別職の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて引き下げる。
五、特別職の常勤の委員等に支給する日額手当の限度額を引き下げる。
六、防衛省の職員の自衛官俸給表等の俸給月額を一般職の職員の例に準じて引き下げる。
七、防衛省の職員の経過措置額の支給期間を平成二十六年三月三十一日までとする。
第二 国家公務員の給与の臨時特例
一、一般職の職員の給与の臨時特例
1 施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)における俸給月額は、係員級職員については四・七七%、係長及び課長補佐級職員については七・七七%、課室長級及び指定職俸給表適用職員については九・七七%減額して支給する。
2 特例期間における俸給の特別調整額(管理職手当)は、十%減額して支給する。
3 特例期間における期末・勤勉手当は、減額前の俸給月額等を基礎に算定した額から九・七七%減額して支給する。
二、内閣総理大臣等の特別職の職員の給与の臨時特例
1 特例期間における俸給月額は、内閣総理大臣については三十%、国務大臣級又は副大臣級については二十%、大臣政務官、常勤の委員長等、大公使等については十%、五号俸以上の秘書官については九・七七%、一号俸から四号俸までの秘書官については七・七七%減額して支給する。
2 特例期間における俸給月額以外の給与は、一般職の職員の例により減額して支給する。ただし、内閣総理大臣及び国務大臣級又は副大臣級の期末手当は、俸給月額の支給減額率により減額して支給する。
三、裁判所職員の給与の臨時特例
 特例期間においては、この法律の規定の一部を準用する。
四、防衛省の職員の給与の臨時特例
1 特例期間における事務官等の俸給月額は、一般職の職員に準じて減額して支給する。
2 特例期間における自衛官俸給表等適用者の俸給月額は、職員の区分に応じた割合を減額して支給する。
3 特例期間における俸給の特別調整額は、十%減額して支給する。
第三 施行期日等
一、この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、国家公務員の給与の臨時特例及び自衛官等に関する経過措置の規定等は、平成二十四年四月一日から施行する。
二、平成二十四年六月に支給する期末手当の額は、平成二十三年四月一日からこの法律の施行の日の前月までの間の俸給月額等の合計額の〇・三七%及び期末・勤勉手当の合計額の〇・三七%の額を減じた額とする。
三、自衛官(将及び将補(一)を除く。)並びに事務官等のうち自衛隊の部隊及び機関に勤務するものについては、平成二十四年四月一日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間における国家公務員の給与の臨時特例の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
四、地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする。
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議案等のファイル
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