平成24年6月27日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 82 |
提出日 | 平成24年6月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年6月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月12日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年6月27日 |
法律番号 | 52 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案(閣法第八二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、欧州連合により講じられるイラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により、特定タンカーについて船舶油濁損害賠償保障法(以下「油賠法」という。)第十三条第一項に規定する保障契約の締結等が困難となることに対応して、特定タンカー所有者との間で特定賠償義務履行担保契約を締結する者に対し、当該特定賠償義務履行担保契約の義務の履行として支払われる金銭の額に相当する金額の交付金を政府が交付する制度を設ける等の特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 特定保険者交付金交付契約 1 政府は、特定タンカー所有者で特定賠償義務履行担保契約を締結しているものを相手方として、特定タンカーごとに、特定保険者が当該特定賠償義務履行担保契約に基づく義務の履行としての金銭の支払をする場合に、政府が当該特定保険者に対し当該特定保険者が支払う金銭(2及び5において「交付対象金銭」という。)の額に相当する金額の交付金(2及び5において「特定保険者交付金」という。)を交付することを約し、特定タンカー所有者が納付金を納付することを約する契約(以下「特定保険者交付金交付契約」という。)を締結することができるものとする。 2 政府が特定保険者交付金交付契約により同一の事故から生じた特定損害のうち、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第七条又は油賠法第六条の規定による責任制限の対象となるものに係る交付対象金銭についての特定保険者交付金を交付する場合において、当該交付対象金銭の額がこれらの法律に規定する責任の限度額を超えるときは、当該責任の限度額から特定損害保険契約により?補される金額に相当する金額を控除した金額を当該交付対象金銭の額として、1の規定を適用するものとする。 3 特定保険者交付金交付契約の期間は、その締結の時からその時の属する会計年度の末日までとする。 4 納付金の金額は、一年当たり、タンカーに係る保険契約の保険料の金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額とする。 5 政府が特定保険者交付金交付契約により交付する特定保険者交付金の金額は、当該特定保険者交付金交付契約の期間内における特定運航に伴って生ずる特定損害等に係る交付対象金銭について担保上限金額を限度とする。 6 政府は、一会計年度内に締結する特定保険者交付金交付契約に係る担保上限金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、特定保険者交付金交付契約を締結するものとする。 7 その他特定保険者交付金交付契約に係る所要の規定を設ける。 二 船主相互保険組合法の特例 船主相互保険組合法第二条第三項に規定する船主責任相互保険組合は、同法第四条第五項の規定にかかわらず、特定賠償義務履行担保契約に関する業務に係る事業を行うことができるものとする。 三 附則 1 この法律は、公布の日から施行し、欧州連合により講じられるイラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により当該再保険の引受けが行われなくなると認められる日として内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣が告示する日以後に生ずる特定損害等について適用するものとする。 2 この法律は、イランをめぐる国際情勢その他の情勢の変化により、特定タンカーについて、特定タンカー所有者損害を填補するための保険契約であってその保険金額が政令で定める金額以上のものの締結が可能であると認められるに至ったとき等には、速やかに、廃止するものとする。 3 平成二十四年度において政府が特定保険者交付金交付契約を締結する場合には、その担保上限金額の合計額が一定額を超えない範囲内において、これをするものとする(一の6の国会の議決がなされた場合を除く。)。 4 国土交通省設置法について所要の改正を行う。 |
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議案等のファイル | |
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