平成24年8月22日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 子ども・子育て支援法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 75 |
提出日 | 平成24年3月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年6月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月11日 |
付託委員会等 | 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年8月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(子ども・子育て支援法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年5月10日 |
付託委員会等 | 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年6月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月26日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年8月22日 |
法律番号 | 65 |
議案要旨 |
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(社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
子ども・子育て支援法案(閣法第七五号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、総則 1 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと等の責務を有する。国及び都道府県は、当該給付及び当該事業が適正かつ円滑に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない。 2 この法律において、「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいい、「教育・保育施設」とは、認定こども園、幼稚園及び保育所をいう。 二、子ども・子育て支援給付 子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付及び子どものための教育・保育給付とし、子どものための現金給付は児童手当の支給と、子どものための教育・保育給付は施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給とし、子どものための教育・保育給付を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、市町村に対し、当該給付を受ける資格を有すること及びその小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。 三、地域子ども・子育て支援事業 市町村は、当該市町村の定める子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業等を行うものとする。 四、子ども・子育て支援事業計画 1 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 2 市町村及び都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 五、費用 子どものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する費用は、市町村が支弁することを基本とし、国及び都道府県は、都道府県及び市町村以外の者が設置し、市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用の一部を負担するとともに、市町村に対し、地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるため、交付金を交付することができる。 六、子ども・子育て会議等 1 内閣府に、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する等のため、子ども・子育て会議を置く。 2 市町村及び都道府県は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況を調査審議する等のため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 七、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 2 政府は、出産及び育児休業に係る給付を子ども・子育て支援給付とすること、幼稚園教諭等の処遇の改善に資するための施策の在り方及び子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策並びにこの法律の公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとするとともに、次世代育成支援対策推進法の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、2に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、教育・保育施設の定義及び当該施設の確認に関する規定の整備、施設型給付費等の支給に関する規定の整備、地域子ども・子育て支援事業の追加、市町村及び都道府県における合議制の機関の設置を努力義務とすること、附則の検討規定の追加を主な内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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