平成24年8月22日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 74 |
提出日 | 平成24年3月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年6月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月11日 |
付託委員会等 | 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年8月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年5月8日 |
付託委員会等 | 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年6月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月26日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年8月22日 |
法律番号 | 62 |
議案要旨 |
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(社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案(閣法第七四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、公的年金制度の最低保障機能の強化のため、受給資格期間の短縮を行うとともに、産前産後休業期間中の厚生年金保険の保険料免除、短時間労働者への厚生年金保険の適用拡大等の措置を講ずるほか、基礎年金の国庫負担割合を二分の一とするための安定した財源の確保が図られる年度を定める等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 国民年金法の一部改正 一 老齢基礎年金の受給資格期間を二十五年から十年に短縮する。 二 遺族基礎年金の支給対象を拡大し、被保険者等の子のある配偶者又は子に支給する。 第二 厚生年金保険法及び健康保険法の一部改正 一 一週間の所定労働時間が二十時間以上であり、かつ、報酬の月額が八万八千円以上(衆議院修正)である等の一定の要件に該当する短時間労働者は、従業員が常時五百人以下の事業所に使用される者を除き、厚生年金保険及び健康保険の被保険者とする。 二 老齢厚生年金の受給資格期間の短縮について、第一の一に準じた改正を行う。 三 産前産後休業期間について、申出により、事業主及び被保険者の保険料を免除する。 第三 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部改正 基礎年金の国庫負担割合二分の一を維持するための所要の安定した財源の確保が図られる年度を平成二十六年度とする。 第四 施行期日等 一 この法律は、一部を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号(衆議院修正)に掲げる規定の施行の日から施行する。 二 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法等について、所要の改正を行う。 なお、衆議院において、低所得である高齢者等の老齢基礎年金等の額の加算、高額所得による老齢基礎年金の支給停止及び年金交付国債の償還に関する規定を削除するとともに、低所得である高齢者等に対する福祉的措置としての給付を実施するための法制上の措置に関する規定を追加する等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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