議案情報

平成24年9月12日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 金融商品取引法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 180回 提出番号 67

 

提出日 平成24年3月9日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成24年7月27日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年6月19日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成24年7月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年7月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(金融商品取引法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年8月28日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成24年8月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年9月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成24年9月12日
法律番号 86

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   金融商品取引法等の一部を改正する法律案(閣法第六七号)(先議)要旨
 本法律案は、資本市場を取り巻く環境の変化を踏まえ、我が国市場の国際競争力の強化並びに金融商品の取引の公正性及び透明性の確保を図るため、商品先物取引法上の一定の商品を金融商品として他の多様な金融商品とともに取り扱うことのできる総合的な取引所の実現に向けた制度の整備を行うとともに、一定の店頭デリバティブ取引についての電子情報処理組織の利用の義務付け、企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の見直し、課徴金制度の見直し等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、総合的な取引所の実現に向けた制度整備
 1 商品(当面、コメ等を除く。)に係る市場デリバティブ取引を金融商品取引所において取り扱うことができることとし、証券・金融と商品を横断的に一括して取り扱う総合的な取引所については、金融商品取引法に基づき、内閣総理大臣(金融庁)が一元的に監督する。
 2 総合的な取引所における商品デリバティブ取引に係る業務を第一種金融商品取引業に追加するなど、取引業者、清算機関等についても、証券・金融と商品を横断して取り扱うことができる制度を整備する。
 3 総合的な取引所における商品デリバティブ取引に係る一定の監督権限の行使について、農林水産大臣及び経済産業大臣との事前協議等の規定を整備する。
二、店頭デリバティブ取引等の公正性・透明性の向上
  金融商品取引業者等に対し、一定の店頭デリバティブ取引を行うに当たり、金融商品取引業者等が提供する電子情報処理組織(電子取引システム)を使用することを義務付ける。
三、適切な不公正取引規制の確保
  外部協力者が、発行者等による虚偽開示書類の提出に加担する行為等を課徴金の対象に追加するなど課徴金制度の見直しを行うほか、事業譲渡による保有株式の承継について、当該株式の承継資産に占める割合が特に低い場合等をインサイダー取引規制の適用除外とする。
四、施行期日
  一については公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において、二については公布の日から起算して三年を超えない範囲内において、三については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、それぞれ政令で定める日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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