平成24年8月10日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 66 |
提出日 | 平成24年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年7月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月31日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成24年8月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月26日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成24年7月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年7月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年8月10日 |
法律番号 | 57 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案(閣法第六六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、循環型社会の構築が喫緊の課題となっている中で、使用済小型電子機器等の相当部分が一般廃棄物として処分され、鉄やアルミ等一部の金属しか回収できず、金や銅などの有用金属は埋立処分されている状況を踏まえて、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関し基本的な事項を定めるとともに、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本方針の策定 環境大臣及び経済産業大臣は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を定めることとする。 二、再資源化事業計画の認定 使用済小型電子機器等の再資源化のための事業を行おうとする者は、当該事業の実施に関する計画を作成し、環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けることができることとする。 三、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例 再資源化事業計画の認定を受けた者が使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は不要とすることとする。 四、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例 再資源化事業計画の認定を受けた者については、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の対象とすることとする。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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