議案情報

平成24年6月27日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 著作権法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 180回 提出番号 64

 

提出日 平成24年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成24年6月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年6月18日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成24年6月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年6月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(著作権法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年6月1日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成24年6月15日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年6月15日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成24年6月27日
法律番号 43

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   著作権法の一部を改正する法律案(閣法第六四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、著作物等の利用態様の多様化等が進む一方、著作物等の違法利用・違法流通が広がっていることから、著作物等の利用の円滑化を図るとともに、著作権等の適切な保護を図るため、必要な措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、著作権者等の利益を不当に害しないような著作物等の利用であっても形式的には違法となるものについて、著作権等の侵害とならないことを明確にすることにより、著作物等の利用の円滑化を図るため、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用、著作権者の許諾を得るための検討等の過程で必要と認められる利用、技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用及び情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用について、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものとすること。
二、国立国会図書館が、絶版等資料を公立図書館等に対して自動公衆送信することのほか、公立図書館等において、利用者の求めに応じて、自動公衆送信された絶版等資料の複製物を一部提供することについて、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものとすること。
三、国立公文書館等の長が公文書等の永久保存や写しの交付等を行うに当たっての著作物等の利用について、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものとすること。
四、著作権等の技術的保護手段の対象となる保護技術に、DVD等に用いられる暗号型技術を加えるとともに、技術的保護手段の回避に係る罰則規定等について整備を行うものとすること。
五、この法律は、平成二十五年一月一日から施行すること。ただし、三及び四については、平成二十四年十月一日から施行すること。
 なお、本法律案は、衆議院において、違法に配信されているものであることを知りながら、有償の音楽又は映像を私的使用目的で複製する行為について罰則を設け、平成二十四年十月一日から施行するとともに、国民に対する啓発、関係事業者の措置等に関する規定を設けること等を内容とする修正が行われた。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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