平成24年6月27日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 51 |
提出日 | 平成24年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年4月20日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年4月16日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成24年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月15日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成24年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年6月27日 |
法律番号 | 44 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(先議)要旨 本法律案は、近年の中小企業をめぐる経済環境の変化に鑑み、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等を図るため、中小企業がその海外の関係法人と共同して行う事業の実施に関し、中小企業信用保険法、株式会社日本政策金融公庫法、貿易保険法等の特例措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正 1 経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進に関する支援措置の追加 イ 経営革新計画及び異分野連携新事業分野開拓計画の拡充 経営革新計画に、中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該中小企業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含むとともに、異分野連携新事業分野開拓計画についても同様の措置を講じる。 ロ 中小企業信用保険法の特例の追加 中小企業信用保険法に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、承認経営革新計画又は認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる事業に必要な資金に係る債務の保証に係るものについて、保険の付保限度額の増額の措置を講じる。 ハ 株式会社日本政策金融公庫法の特例の追加 株式会社日本政策金融公庫は、承認経営革新計画又は認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って 海外において経営革新のための事業又は異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行うため必要な資金の外国の銀行等からの借入れに係る債務の保証を行うことができる。 ニ 貿易保険法の特例 承認経営革新計画に従って中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において経営革新のための事業を行う場合又は認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う場合において、銀行等又は外国金融機関による当該外国関係法人等に対する当該事業に必要な短期資金に充てられる短期貸付金に係る債権の取得は、貿易保険法第二条第十七項に規定する海外事業資金貸付とみなす。 2 支援体制の整備 イ 認定経営革新等支援機関 主務大臣は、経営革新又は異分野連携新事業分野開拓を行おうとする中小企業の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析等を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。 ロ 中小企業信用保険法の特例 イの認定を受けた一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人であって、経営革新等支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの普通保険及び無担保保険に係る規定を適用する。 ハ 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定経営革新等支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他経営革新等支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。 3 経営基盤強化計画を廃止する。 4 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に必要な施策の総合的推進 国は、中小企業の新たな事業活動を担う人材の育成、中小企業の有する知的財産の適切な保護、中小企業の対外取引に係る貿易保険制度の充実その他中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努める。 二、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正 地域産業資源活用事業(需要の開拓に係るものに限る。)に関し、一1と同様の措置を講じる。 三、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正 農商工等連携事業に関し、一1と同様の措置を講じる。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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