平成24年8月22日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 48 |
提出日 | 平成24年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年6月20日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年4月10日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年6月20日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月20日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月31日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年8月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年8月22日 |
法律番号 | 59 |
議案要旨 |
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(消費者問題に関する特別委員会)
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四八号)(先議)要旨 本法律案は、相手方を訪問して物品を購入する取引に伴う被害が増加している状況に鑑み、その取引を公正なものとし、取引の相手方の利益の保護を図るため、物品の訪問購入を行う購入業者について、不当な勧誘行為の禁止等の規制を設けるとともに、取引の相手方による契約の申込みの撤回を認める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的の変更 特定商取引の対象に訪問購入を追加する。 二、訪問購入 1 定義 (一) 「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う指定物品の購入をいう。 (二) 「指定物品」とは、購入業者による取引の対象となる物品であって政令で定めるものをいう。 2 氏名等の明示及び契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名等を明らかにしなければならない。また、購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。 3 書面の交付 購入業者は、営業所等以外の場所において指定物品につき売買契約の申込みを受けたとき又はその契約を締結したとき等は、その申込みの内容を記載した書面又はその売買契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。 4 物品の引渡しの拒絶に関する告知 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、3の書面が受領された日から起算して八日を経過した場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。 5 禁止行為 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、物品の種類及びその性能等につき、不実のことを告げる行為等をしてはならない。 6 第三者への物品の引渡しについての通知 購入業者は、売買契約の相手方が指定物品を購入業者に引き渡した後に、その売買契約を8の規定により解除した場合には、その売買契約の相手方の求めに応じて、第三者に当該指定物品を引き渡したときはその旨及びその引渡しに関する事項を、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、通知しなければならない。 7 指示及び業務の停止等 主務大臣は、購入業者が2から6までの規定に違反した場合等において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができるとともに、指示に従わないとき等は、一年以内の期間を限り、訪問購入に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 8 契約の申込みの撤回等 購入業者が営業所等以外の場所において指定物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において指定物品につき売買契約を締結した場合におけるその売買契約の相手方は、3の書面を受領した日から起算して八日を経過した場合を除き、書面によりその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができる。 9 物品の引渡しの拒絶 売買契約の相手方は、3の書面を受領した日から八日を経過した場合を除き、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。 三、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨 一、訪問購入の規制対象物品の非限定化 訪問購入の規制の対象となる物品を、政令で定める「指定物品」から全ての「物品」とする。ただし、 訪問購入に係る売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品等であって、政令で定めるものを訪問購入の規制の対象から除く。 二、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等 1 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。 2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。 3 購入業者がその営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込み等をすることが通例であり、かつ、通常売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問購入等については、1を適用しない。 三、第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、契約の申込みの撤回等(以下「クーリング・オフ」という。)の規定の期間を経過した場合を除き、その旨及びその引渡しに関する事項として主務省令で定める事項を、遅滞なく、その売買契約の相手方に通知しなければならない。 四、物品の引渡しを受ける第三者に対する通知 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、クーリング・オフの規定の期間中に第三者に当該物品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、クーリング・オフの 規定により当該物品の売買契約が解除されることがある等の旨を、その第三者に対し通知しなければならない。 五、検討事項の明確化及び検討の時期の繰上げ 1 政府は、訪問購入に係る売買契約の申込者等がクーリング・オフの規定による売買契約の解除をした場合において当該申込者等が訪問購入に係る物品の占有を確実に回復し又は保持することができるようにするための制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 2 政府による1のほかのこの法律による改正後の特定商取引に関する法律の規定の施行の状況に係る検討の時期を、この法律の施行後「五年」から「三年」とする。 |
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議案等のファイル | |
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