議案情報

平成24年9月5日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 180回 提出番号 45

 

提出日 平成24年2月28日
衆議院から受領/提出日 平成24年8月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年8月27日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成24年8月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年8月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年7月26日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成24年8月3日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年8月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成24年9月5日
法律番号 71

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、我が国周辺海域における情勢の変化等に対応して、海上保安官等が一定の離島における犯罪に対処できることとするとともに、領海等において停留等を伴う航行を行うやむを得ない理由がないことが明らかであると認められる外国船舶に対し、立入検査を行わずに勧告及び退去命令を行うことができることとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 海上保安庁法の一部改正
 1 任務及び所掌事務の整理
   海上保安庁の任務に、海上における船舶の航行の秩序の維持を追加し、また、所掌事務に、海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること並びに海上における犯罪の予防及び鎮圧に関することを追加するものとする。
 2 質問権の対象範囲の拡大
   海上保安官は、船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他海上の安全及び治安の確保を図るため重要と認める事項について知っていると認められる者に対してもその職務を行うために必要な質問をすることができるものとする。
 3 遠方離島における犯罪対処
  ア 海上保安官及び海上保安官補は、警察官が速やかに犯罪に対処することが困難であるものとして海上保安庁長官及び警察庁長官が告示する離島において、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該離島における犯罪に対処することができるものとする。
  イ 職務質問等、犯罪の予防及び制止並びに立入に関する警察官職務執行法の規定は、アの場合における海上保安官及び海上保安官補が行う職務の執行について準用するものとする。
  ウ 海上保安官及び海上保安官補は、アの場合において、離島における犯罪について、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行うものとする。
二 領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部改正
 1 外国船舶に対する勧告
   海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観等から合理的に判断して、当該停留等に係るやむを得ない理由がないことが明らかであると認められるときは、当該船舶の船長等に対し、領海等において当該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができるものとする。
 2 外国船舶に対する退去命令
   海上保安庁長官は、1の勧告を受けた船長等が当該勧告に従わない場合であって、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するために必要があると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができるものとする。
三 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとする。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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