平成24年9月5日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 都市の低炭素化の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成24年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年7月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月1日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年8月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(都市の低炭素化の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月24日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年7月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年7月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月5日 |
法律番号 | 84 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
都市の低炭素化の促進に関する法律案(閣法第四三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(二において「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならないものとする。 二 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の市街化区域等のうち都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められる区域について、低炭素まちづくり計画を作成することができるものとする。 三 市町村は、低炭素まちづくり計画の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会を組織することができるものとする。 四 低炭素まちづくり計画に係る計画区域内において、病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物及びその敷地の整備等に関する事業であって都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するもの(集約 都市開発事業)を施行しようとする者は、集約都市開発事業に関する計画(集約都市開発事業計画)を作成し、市町村長の認定を申請することができるものとする。また、地方公共団体は、当該認定を受けた計画に係る集約都市開発事業の費用の一部を補助することができるものとする。 五 低炭素まちづくり計画に駐車機能集約区域(駐車場整備地区、商業地域等内の区域であってその区域における駐車施設の機能を集約すべきもの)並びに集約駐車施設の位置及び規模に関する事項が記載されているときは、駐車機能集約区域内で建築物の新築、増築等をしようとする者に対し、条例で、集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨等を定めることができるものとする。 六 低炭素まちづくり計画に記載された鉄道利便増進事業等を実施しようとする者は、当該事業を実施するための計画を作成し、これに基づき当該事業を実施するものとするとともに、当該計画について国土交通大臣の認定を受けた場合には、鉄道事業法等による当該事業に係る許可、特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなすものとする。 七 低炭素まちづくり計画に樹木保全推進区域(樹木が相当数存在し、これらを保全することにより都市の低炭素化が効果的に促進されることが見込まれる区域)及び保全樹木等基準(当該区域において保全すべき樹木等の基準)が記載されているときは、市町村又は緑地管理機構は、当該樹木等を保全するため、その所有者等と樹木等管理協定を締結して、その管理を行うことができるものとする。 八 低炭素まちづくり計画に記載された下水熱利用のための設備を有する熱供給施設の整備及び管理に関する事業の実施主体は、公共下水道管理者等の許可を受けて、公共下水道等の排水施設からの下水の取水等をすることができるものとする。 九 市街化区域等内において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるものとする。また、建築基準法に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、低炭素建築物の床面積のうち、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。 十 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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