平成24年9月12日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 40 |
提出日 | 平成24年2月21日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年7月27日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成24年7月23日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年7月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成24年7月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成24年8月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年8月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成24年9月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成24年9月12日 |
法律番号 | 89 |
議案要旨 |
---|
(国土交通委員会)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(先議)要旨 本法律案は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書等の国際基準に適確に対応しつつ、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する対策の一層の強化等を図るため、一定の船舶に対する二酸化炭素放出抑制航行手引書の作成及び備置き等の義務付け、独立行政法人海上災害防止センターの解散に伴う指定法人に関する制度の創設、海洋汚染等防止証書等の有効期間の特例の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 船舶からの二酸化炭素の放出の規制 1 日本の排他的経済水域を越えて航行する一定の新造船に対して、設計上における二酸化炭素排出量が適切に算定され、当該排出量が一定の基準に適合していることについて、国土交通大臣の確認を受けることを義務付ける。 2 日本の排他的経済水域を越えて航行する一定の新造船及び現存船に対して、二酸化炭素の排出削減のための航行上の措置を定めた二酸化炭素放出抑制航行手引書を作成し、当該手引書について国土交通大臣の承認を受けるとともに、これを備え置くことを義務付ける。 3 国土交通大臣は、外国船舶が国内の港にある間、二酸化炭素排出量に係る基準等に関し、条約の要件に適合しているかどうかについて、必要な監督を行うこととする。 二 指定海上防災機関に関する制度の創設 排出油等の防除等を行う独立行政法人海上災害防止センターを解散し、指定海上防災機関に関する制度を創設する。 三 海洋汚染等防止証書等の有効期間の延長 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等に基づいて交付される証書について、定期検査に合格した際に新たな証書の交付を受けるまでの間において、検査終了後直ちに船舶が航行できるよう、従前の証書の有効期間を延長することができることとする。 四 この法律は、一部の規定を除き、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、二の規定については平成二十五年十月一日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |