平成24年9月12日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海上運送法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 39 |
提出日 | 平成24年2月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年7月27日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月23日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年7月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年7月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(海上運送法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年8月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年9月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月12日 |
法律番号 | 88 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
海上運送法の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(先議)要旨 本法律案は、我が国の対外船舶運航事業者による安定的な国際海上輸送の確保を一層推進するため、あらかじめ、航海命令に際して日本船舶として確実かつ速やかに航行することが可能となる一定の要件を満たす外国船舶を準日本船舶として認定し、当該準日本船舶が日本船舶に国籍を変更するために必要となる測度に関する手続の特例を設ける等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 準日本船舶に関する措置の基本方針への位置づけ 国土交通大臣が定める基本方針に、二の4の準日本船舶の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保に関する施策について定めることができることを明確化するものとする。 二 準日本船舶の認定制度の創設 1 対外船舶運航事業を営む者(以下「対外船舶運航事業者」という。)は、日本船舶以外の船舶であって、その子会社が所有し、かつ、自らが運航するものについて、次のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができるものとする。 イ 対外船舶運航事業者が、その子会社との間で、当該対外船舶運航事業者に対し航海命令が発せられた場合において当該船舶を当該命令による航海に従事させる必要があるときに、当該子会社が当該対外船舶運航事業者に譲渡することを内容とする契約を締結していること。 ロ 当該船舶に関する事項及び当該船舶の運航に従事する船員に関する事項が、航海命令による航海に確実かつ速やかに従事させるため必要な一定の要件に該当すること。 2 対外船舶運航事業者は、認定の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該申請に係る船舶について国土交通大臣が行う測度を受けなければならないものとする。 3 国土交通大臣は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る船舶が要件に適合すると認めるときは、その認定をし、当該船舶の名称、総トン数等その他の事項を記載した認定証を交付するものとする。 4 3の認定を受けた対外船舶運航事業者(以下「認定対外船舶運航事業者」という。)は、当該認定に係る船舶(以下「準日本船舶」という。)について、名称、総トン数等、1のイの契約の内容等に変更があったとき又は航海命令による航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由が生じたときは、国土交通大臣にその旨を届け出なければならないこととするとともに、当該変更に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、認定証の書換えを申請しなければならないものとする。 5 認定対外船舶運航事業者は、認定証の書換えの申請(総トン数等の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、当該準日本船舶について国土交通大臣が行う総トン数等の測度を受けなければならないものとする。 6 認定対外船舶運航事業者は、準日本船舶を譲り受けたとき等には、国土交通大臣にその旨を届け出なければならないものとする。 7 国土交通大臣は、6の届出があったときは、当該認定を取り消すものとする。 8 国土交通大臣は、準日本船舶が1のイ若しくはロの要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定対外船舶運航事業者が4若しくは6の規定に違反したと認めるときは当該準日本船舶に係る認定を取り消すことができるものとする。 三 船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律の特例 認定対外船舶運航事業者がその子会社の所有する準日本船舶を譲り受けた旨の届出をした場合において、国土交通大臣が、当該届出に係る船舶の認定証に記載された総トン数等に変更がないことの確認を行ったときは、当該船舶の総トン数の測度の申請及び総トン数の測度が行われ、かつ、国際総トン数及び純トン数の測度が行われたものとみなすものとする。 四 日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表 国土交通大臣は、毎年度、日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項を公表するものとする。 五 施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 |
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