平成24年8月22日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 38 |
提出日 | 平成24年2月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年6月20日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年4月16日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成24年6月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月2日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成24年8月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年8月22日 |
法律番号 | 58 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(先議)要旨 本法律案は、平成二十五年三月三十一日までに特定支障除去等事業を完了させることが困難な事案や、新たに都道府県等が特定支障除去等事業として実施することを希望している事案がある状況に鑑み、平成十年六月十六日以前に不法投棄等が行われた特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進していくため、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長することとする。 二、環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針を定めなければならないこととする。 三、都道府県等は特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画を定めようとするときは、平成二十五年三月三十一日までに環境大臣に協議しなければならないこととする。 四、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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