平成24年4月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 平成24年2月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月27日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成24年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月13日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成24年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月31日 |
法律番号 | 12 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年における不正アクセス行為の手口の変化に対応し、その禁止の実効性を確保するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、識別符号の不正流通の防止 1 不正アクセス行為の用に供する目的で、他人の識別符号を取得する行為及び不正に取得された他人の識別符号を保管する行為を禁止するとともに、その違反者を処罰する。 2 不正アクセス助長行為として禁止されている他人の識別符号の提供行為の範囲を、どの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかが明らかでない識別符号を提供する行為に拡張するとともに、その違反者を処罰する。 3 アクセス管理者になりすまし、その他アクセス管理者であると誤認させて、アクセス管理者が利用権者に対し識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為及び電子メールにより利用権者に送信する行為を禁止するとともに、その違反者を処罰する。 二、都道府県公安委員会による啓発及び知識の普及 不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努める者に都道府県公安委員会を加える。 三、アクセス管理者による防御措置を支援する団体に対する援助 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス管理者によるアクセス制御機能の高度化等の措置を支援することを目的として組織する団体であって、当該支援を適正かつ効果的に行うことができると認められるものに対し、必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこととする。 四、不正アクセス行為等に係る罰則の法定刑の引上げ 不正アクセス行為をした者及び相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知って他人の識別符号を提供した者に係る罰則の法定刑を引き上げる。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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