平成24年9月5日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費者安全法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 平成24年2月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年8月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月2日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年8月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消費者安全法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月25日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年8月1日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月2日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月5日 |
法律番号 | 77 |
議案要旨 |
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(消費者問題に関する特別委員会)
消費者安全法の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因を究明し、その再発又は拡大の防止を図るため、消費者庁に消費者安全調査委員会を設置し、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因についての調査等を行うために必要な権限等について定めるとともに、消費者の財産に対する重大な被害の発生又は拡大の防止を図るため、内閣総理大臣による事業者に対する勧告等の措置について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の調査 1 消費者庁に、消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。調査委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 イ 生命身体事故等(運輸安全委員会の調査対象である航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等を除く。)の原因及び生命身体事故等による被害の原因を究明するための調査を行うこと。 ロ 他の行政機関(運輸安全委員会を除く。)又は地方公共団体による生命身体事故等についての調査又は検査の結果の評価を行うこと。 ハ イ又はロ(以下「事故等原因調査等」という。)の結果に基づき、生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣に対し勧告すること。 ニ 生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。 ホ イからニに掲げる事務を行うために必要な基礎的な調査及び研究を行うこと。 2 調査委員会は、委員七人以内で組織する。委員は任期二年、非常勤とし、調査委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。委員は、独立してその職権を行う。 3 調査委員会は、1のイの調査を行うため必要な限度において、立入検査等の処分をすることができる。 4 何人も、生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るために事故等原因調査等が必要であると思料するときは、調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる。調査委員会は、申出があったときは、検討の上、必要があると認めるときは、事故等原因調査等を行わなければならない。 5 調査委員会は、事故等原因調査等の実施に当たっては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等原因調査等に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。 二、重大な財産被害に係る措置等 1 取引の分野についての消費者事故等のうち、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、事業者が示す内容が実際のものと著しく異なる取引等が行われることにより、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるものを「多数消費者財産被害事態」と定義する。 2 内閣総理大臣は、消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために相当であると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を提供することができる。 3 内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態が発生した場合において、多数消費者財産被害事態による被害の発生又は拡大の防止を図るために必要があると認めるときは、当該多数消費者財産被害事態を発生させた事業者に対し、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引の取りやめその他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。事業者が正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった場合は、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 三、施行期日等 1 一の改正規定は平成二十四年十月一日から、二の改正規定は平成二十五年四月一日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、重大事故に関し被害者等から一の4の申出があった場合に事故等原因調査等を行わないこととしたときはその理由を通知すること、事故等原因調査等の申出をしたことを理由とする不利益取扱いを禁止すること、附則において、この法律の施行前に発生した生命身体事故等も事故等原因調査等の対象となる旨を明記することを主な内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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