平成24年4月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成24年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月23日 |
付託委員会等 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月13日 |
付託委員会等 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年3月21日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月23日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月31日 |
法律番号 | 14 |
議案要旨 |
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(沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、駐留軍用地の跡地利用について定めた沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の有効期限を平成三十四年三月三十一日まで十年間延長するとともに、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するための特別措置の充実等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、現行の沖縄振興特別措置法第七章と沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の二 法に分かれて規定されている駐留軍用地跡地に関する規定について、本法律案に一元的に定める。また、法律の題名を「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」に改める(衆議院修正)。 二、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に当たっては、当該土地の返還を受けた所有者等の生活の安定が図られるよう必要な配慮がなされること等、基本理念に関する規定を定める(衆議院修正による追加)。 三、国は、基本理念にのっとり、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することを明記する(衆議院修正)。 四、国は、日米合同委員会において返還が合意された駐留軍用地の区域の全部について、返還後において当該土地を利用する上での支障の除去に関する措置を所有者等に引き渡す前に講ずることを明記する(衆議院修正)。 五、沖縄県知事又は関係市町村の長は、日米安全保障協議委員会又は日米合同委員会において返還が合意された駐留軍用地において調査及び測量を行う必要があると認めるときは、国に対し、当該駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関してあっせんを申請することができる。この場合において、国は、当該駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせんを行わなければならないとともに、当該申請をした沖縄県知事又は関係市町村の長からの求めがあった場合には、あっせんの状況について通知する(衆議院修正)。 六、国は、駐留軍用地跡地の所有者等の負担の軽減を図る等のため、当該土地の所有者等が、当該土地が引き渡された日以後引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、引渡日の翌日から起算して三年を超えない期間内で、所有者等の申請に基づき給付金を支給する。 七、駐留軍用地跡地の円滑な利用の推進に資するため、駐留軍用地が返還される前の段階からの地方公共団体等による駐留軍用地内の土地の先行取得に係る規定を創設する。 八、特定振興駐留軍用地跡地及び大規模振興拠点駐留軍用地跡地の指定の規定に換え、拠点返還地の指定の規定を定めるとともに、特定跡地給付金及び大規模跡地給付金について、特定給付金として一本化し、その支給の限度となる期間は、当該駐留軍用地跡地における土地の使用又は収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間とする(衆議院修正)。 九、沖縄担当大臣、内閣総理大臣が指定する国務大臣、沖縄県知事及び関係市町村の長は、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する施策に関し必要な協議を行うため、駐留軍用地跡地利用推進協議会を組織することができる(衆議院修正)。 十、この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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