平成24年4月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 福島復興再生特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 平成24年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月26日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成24年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(福島復興再生特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月5日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成24年3月8日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月8日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月31日 |
法律番号 | 25 |
議案要旨 |
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(東日本大震災復興特別委員会)
福島復興再生特別措置法案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、社会経済を再生する必要があることその他の福島が直面する緊要な課題について、女性、子ども、障害者等を含めた多様な住民の意見を尊重しつつ解決することにより、地域経済の活性化を促進し、福島の地域社会の絆の維持及び再生を図ることを旨として、行われなければならない。 二、国の責務 国は、基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。 三、福島復興再生基本方針 1 政府は、基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「福島復興再生基本方針」という。)を定めなければならない。 2 福島県知事は、福島の復興及び再生に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、福島復興再生基本方針の変更についての提案をすることができる。 四、避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置 1 内閣総理大臣は、福島復興再生基本方針に即して、福島県知事の申出に基づき、避難解除等区域の復興及び再生を推進するための計画(以下「避難解除等区域復興再生計画」という。)を定めるものとする。 2 国等は、避難解除等区域復興再生計画に基づく国による公共施設の工事の代行及び生活環境整備事業の実施、避難解除区域内における課税の特例並びに公営住宅法の特例等の措置を講ずるものとする。 五、放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置 1 福島県は、福島復興再生基本方針に基づき、健康管理調査を行うことができる。 2 国は、福島において、放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現を図るために必要な財政上の措置を講ずるものとする。 六、原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置 1 福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、原子力災害による被害を受けた産業の復興及び再生の推進を図るための計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 2 国は、原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生の推進を図るため、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 七、新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進 1 福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、再生可能エネルギー源の利用等その他先導的な施策への取組の重点的な推進に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 2 国は、福島において新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進を図るために必要な財政上の措置、法令の規定による手続の円滑化その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 八、原子力災害からの福島復興再生協議会 原子力災害からの福島の復興及び再生の推進に関し必要な協議を行うため、復興大臣、福島県知事及びその他の者をもって構成する原子力災害からの福島復興再生協議会を組織する。 九、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後三年以内に、課税の特例を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、目的規定に、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を明記すること、基本理念に、原子力災害からの福島の復興及び再生は、住民一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならないものとすること等を追加すること、避難解除等区域復興再生計画に基づく国による公共施設の工事の代行において、漁港漁場整備法の特例等を追加すること、福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置に関する規定を設けることを主な内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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