平成24年9月5日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域再生法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成24年2月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年7月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月27日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成24年8月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地域再生法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月1日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成24年7月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年7月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月5日 |
法律番号 | 74 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
地域再生法の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、内閣総理大臣の認定を申請することができる地域再生計画の記載事項として特定地域再生事業に関する事項を追加するとともに、当該特定地域再生事業に対する特別の措置を定めるほか、地域再生推進法人の指定等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国及び地方公共団体は、地域再生に関する施策の推進に当たっては、経済社会の構造改革の推進に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策その他の関連する施策との連携に配慮するように努めなければならないものとする。 二、政府は、地域再生基本方針に特定政策課題(地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成その他の地方公共団体が地域再生を図るために特に重点的に取り組むことが必要な政策課題として政令で定めるものをいう。以下同じ。)に関する基本的事項を定めるものとする。 三、内閣総理大臣は、定期的に、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案を募集するものとする。 四、地域再生計画に記載することができる事項に、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって次に掲げるもの(「特定地域再生事業」という。)に関する事項を追加する。 1 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの 2 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、地域再生推進法人、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの 3 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業 五、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、次に掲げる措置を追加する。 1 政府は、認定地域再生計画に記載されている四の1の事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定金融機関」という。)が、当該資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下「特定地域再生支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約を当該指定金融機関と結ぶことができるものとする。特定地域再生支援利子補給金の支給に係る所要の規定については、地域再生支援利子補給金に係る規定を準用するものとする。 2 認定地域再生計画に記載されている四の2の内閣府令で定める事業を行う株式会社(地域における雇用の機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当することについて内閣府令で定めるところにより認定地方公共団体の確認を受けたものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 3 認定地方公共団体が認定地域再生計画に記載されている四の3の事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができるものとする。 六、地域再生推進法人の指定等 1 地方公共団体の長は、営利を目的としない法人であって、地域再生の推進のために必要な業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、地域再生推進法人として指定することができるものとする。 2 国及び関係地方公共団体は、地域再生推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 七、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の地域再生法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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