平成24年4月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成24年1月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月21日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成24年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(租税特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年2月21日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成24年3月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月31日 |
法律番号 | 16 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
租税特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国税に関し、新成長戦略の実現並びに税制の公平性の確保及び課税の適正化の観点から要請される特に喫緊の課題に対応するため、個人所得課税、法人課税、資産課税、消費課税、国際課税等について所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人所得課税 1 住宅ローン減税制度を拡充し、認定低炭素住宅に係る特例を創設する。 2 給与所得控除について、給与収入が千五百万円を超える場合に一律二百四十五万円の上限を設定する。また、特定支出控除について、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費等を追加し、範囲を拡大するとともに、適用判定の基準を給与所得控除額の二分の一(現行は控除額の総額)に緩和する(いずれも平成二十五年分の所得から適用)。 3 勤続年数五年以下の法人役員等の退職金について、二分の一課税を廃止する(平成二十五年分の所得から適用)。 二、法人課税 1 研究開発税制の上乗せ特例である増加型・高水準型の措置の適用期限を二年延長する。 2 環境関連投資促進税制を拡充し、平成二十五年三月三十一日までの措置として、一定の太陽光発電設備及び風力発電設備を取得等した場合の即時償却制度を創設する。 3 中小企業投資促進税制の対象資産に試験機器等を追加し、適用期限を二年延長する。 三、資産課税 1 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(現行千万円)について、省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋を新築等した場合の非課税限度額を拡充(平成二十四年中においては千五百万円)した上で、適用期限を三年延長する。 2 対象となる山林の評価額の八十%に対応する相続税を猶予する山林に係る相続税の納税猶予制度を創設する。 四、消費課税 1 自動車重量税について、車検証の交付等の時点で一定の燃費基準等を満たしている自動車には平成二十四年五月一日以降、本則税率を適用する等の見直しを行うとともに、環境性能に優れた自動車に対する軽減措置(いわゆる「エコカー減税」)を拡充(車検一回目の免税に加え、二回目を五十%軽減)した上で、三年延長する。 2 石油石炭税に「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、二酸化炭素排出量に応じた税率を上乗せする(平成二十四年十月一日から実施し、税率を段階的に引き上げる)。 3 輸入・国産石油化学製品製造用揮発油等(ナフサ)に係る石油石炭税の免税・還付措置を当分の間、延長する。 五、国際課税 1 税務行政執行共助条約に署名したこと等に対応するため、外国租税債権の優先権を否定する等、国税に係る徴収及び送達の共助に係る国内法を整備する。 2 五千万円を超える国外財産を保有する個人に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める国外財産調書制度を創設する。 六、その他 1 沖縄の各種特区における法人税の所得控除率(現行三十五%)を四十%に引き上げる等、沖縄振興特別措置法の改正に伴う税制上の措置を講ずる。 2 原子力災害からの復興を支援するため、避難解除区域において被災者を雇用した場合の税額控除制度を創設する等、福島復興再生特別措置法の制定に伴う税制上の措置を講ずる。 3 適用期限の到来する特別措置の延長、既存の特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。 七、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十四年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成二十四年度の租税増収見込額は、約百七十七億円である。 |
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議案等のファイル | |
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