平成23年12月16日現在
第179回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方税法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 179回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成23年11月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年12月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年12月1日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地方税法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月24日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年12月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年12月14日 |
法律番号 | 120 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方税法の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに個人住民税及び不動産取得税に係る特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、固定資産税及び都市計画税 1 東日本大震災に係る津波により区域の全部又は大部分において家屋が滅失・損壊し、又は土地について従前の使用ができなくなった区域として市町村長が指定した区域内に所在する土地及び家屋に対しては、固定資産税及び都市計画税を課することが適当と認める土地及び家屋として市町村長が指定して公示したものを除いて、平成二十四年度分の固定資産税及び都市計画税を課さないものとする措置を講ずる。 2 警戒区域設定指示等の対象となった区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案して市町村長が指定した区域内に所在する土地及び家屋に対しては、平成二十四年度分の固定資産税及び都市計画税を課さないものとする措置を講ずる。 二、個人住民税 所有する居住用家屋が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった者が、住宅の再取得等をした場合において所得税における東日本大震災に係る住宅ローン控除の特例の適用を受けたときは、現行の個人住民税における住宅ローン控除の対象とする。 三、不動産取得税 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地や警戒区域設定指示の対象となった区域内に所在する農用地の所有者等がこれに代わる農用地を取得した場合に、当該被災農用地又は 警戒区域内農用地の面積相当分について不動産取得税を課さないようにする特例措置を講ずる。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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