平成23年12月16日現在
第179回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 復興庁設置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 179回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成23年11月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年12月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年12月7日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成23年12月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(復興庁設置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月24日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成23年12月6日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月6日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年12月16日 |
法律番号 | 125 |
議案要旨 |
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(東日本大震災復興特別委員会)
復興庁設置法案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災復興基本法に基づき東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進するため、東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること及び主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする復興庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、復興庁の設置 内閣に、復興庁を置く。 二、復興庁の所掌事務 1 復興庁は、行政各部の施策の統一を図るために必要となる、東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務等をつかさどる。 2 復興庁は、東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理する事務、復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理し、当該要望への対応方針を定め、これに基づく当該要望に係る措置を講ずる事務、復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を一括して要求し、確保し、関係行政機関に配分することの事務、関係地方公共団体の求めに応じて情報の提供、助言その他必要な協力を行う事務並びに東日本大震災復興特別区域法に規定する復興推進計画の認定及び復興交付金の配分計画に関する事務等をつかさどる。 三、復興庁の組織 1 復興庁の長は、内閣総理大臣とし、復興庁に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣として、二の2の事務を分担管理する。 2 復興庁に、復興大臣を置き、国務大臣をもって充てる。復興大臣は、関係行政機関の長に対する資料の提出請求権、勧告権及び求報告権並びに内閣総理大臣に対する意見具申権を有する。関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。 3 復興庁に、副大臣二人を置くとともに、他の府省の副大臣または大臣政務官の職を占める者をもって充てる副大臣または大臣政務官を置くことができる。復興大臣が指定する副大臣及び大臣政務官は、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。 4 復興庁に、東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること等の事務をつかさどる復興推進会議を置く。復興推進会議は、内閣総理大臣を議長とし、全ての国務大臣等をもって組織する。 5 復興庁に、東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議すること等の事務をつかさどる復興推進委員会を置く。復興推進委員会は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する委員長及び委員十四人以内をもって組織する。 6 復興庁に、地方機関として、岩手県、宮城県及び福島県の各県庁所在地に復興局を置く。 四、復興庁の廃止 復興庁は、別に法律で定めるところにより、平成三十三年三月三十一日までに廃止するものとする。 五、国務大臣の増員等 復興庁が廃止されるまでの間、国務大臣を一人増員し、内閣府の副大臣の定数は、復興副大臣を兼ねる副大臣を除き、三人とする。 六、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、復興庁の任務を東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること及び主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることとすること、所掌事務に、東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること、復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理し、当該要望への対応方針を定め、これに基づく当該要望に係る措置を講ずる事務、復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を一括して要求し、確保し、関係行政機関に配分することの事務等を追加すること、関係行政機関の長の復興大臣の勧告尊重義務を明記すること、復興庁に置く副大臣を一人から二人にするとともに、大臣政務官は他の府省の大臣政務官が兼ねることができることとすること、附則において、この法律の施行状況の検討規定及び国会への報告規定を設けることを主な内容とする修正が行われた。 |
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