平成23年12月16日現在
第179回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 津波防災地域づくりに関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 179回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成23年10月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年12月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年12月1日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(津波防災地域づくりに関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月24日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年12月14日 |
法律番号 | 123 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
津波防災地域づくりに関する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び保全を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、所要の措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 基本指針 国土交通大臣は、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならないものとすること。 二 津波浸水想定の設定 1 都道府県は、基本指針に基づき、2の津波浸水想定の設定又は変更のために必要な基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質、土地利用の状況その他の事項に関する調査を行うものとすること。 2 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定(津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。)を設定するものとすること。 三 推進計画の作成 市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、単独で又は共同して、当該市町村の区域内について、津波防災地域づくりを総合的に推進するための推進計画を作成することができることとし、推進計画においては、推進計画の区域(以下「推進計画区域」という。)を定めるものとすること。 四 推進計画区域における特別の措置 1 土地区画整理事業の事業計画において、津波防災住宅等建設区を定めることができるものとし、施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者は、施行者に対し、換地計画において当該宅地についての換地を津波防災住宅等建設区内に定めるべき旨の申出をすることができるものとし、施行者は、当該申出が一定の要件に該当すると認めるときは、換地計画において換地を津波防災住宅等建設区内に定めなければならないものとすること。 2 津波からの避難に資する建築物の容積率に係る特例を設けるものとすること。 3 広域の見地から調整を図る必要があることにより、市町村が策定することが困難であると申し出た集団移転促進事業計画について、都道府県が策定できるものとすること。 五 一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画 津波による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高い等の要件を満たす区域であって、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点と なる市街地を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の津波防災拠点 市街地形成施設を定めることができるものとすること。 六 津波防護施設 津波防護施設の新設、改良その他の管理は、都道府県知事又は市町村長が行うものとすること。 七 津波災害警戒区域 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的 災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域(以下「警戒区域」 という。)として指定することができるものとすること。 八 津波災害特別警戒区域 1 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、警戒区域のうち、津波が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると 認められる土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物の建築又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、津波災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)として指定することができるものとすること。 2 特別警戒区域内において、政令で定める土地の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物の用途が一定の用途であるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならないものとすること。 九 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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