平成23年12月16日現在
第179回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 179回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成23年10月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年12月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年12月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年12月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月29日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年12月2日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月2日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年12月16日 |
法律番号 | 126 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、多数の者にB型肝炎ウイルスの感染被害が生じ、かつ、その感染被害が未曽有のものであることに鑑み、この感染被害の迅速かつ全体的な解決を図るため、特定B型肝炎ウイルス感染者及びその相続人に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、確定判決又は和解若しくは調停で、集団予防接種等の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染したことを証明した者等に対し、その者の請求に基づき、その病態等に応じた額の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、追加給付金及び訴訟手当金を支給する。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下「給付金」という。)の支給の請求は、原則として、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までに行わなければならない。 二 支払基金は、特定無症候性持続感染者等に対し、その者の請求に基づき、定期検査費、母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費、定期検査手当を支給する。 三 支払基金は、給付金等支給関係業務を行い、当該業務に要する費用に充てるための特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金を設ける。政府は、支払基金に対し、給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。 四 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、三については、公布の日から施行する。 五 政府は、この法律の施行後五年を目途として、給付金等の支給の請求の状況を勘案し、給付金等の請求期限及び支給に要する費用の財源について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 六 政府は、平成二十四年度から平成二十八年度までの各年度において三の規定により支払基金に対して交付する資金については、平成二十四年度において必要な財政上及び税制上の措置を講じて(衆議院修正)、確保するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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