平成23年12月16日現在
第179回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災復興特別区域法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 179回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成23年10月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年11月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月30日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成23年12月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災復興特別区域法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月18日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成23年11月29日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年11月29日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年12月14日 |
法律番号 | 122 |
議案要旨 |
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(東日本大震災復興特別委員会)
東日本大震災復興特別区域法案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、復興特別区域基本方針 政府は、東日本大震災復興基本法の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進に関する基本的な方針(以下「復興特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。 二、復興推進計画に係る特別の措置 1 その全部又は一部の区域が東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる区域として政令で定めるもの(以下「特定被災区域」という。)である地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方公共団体に係る特定被災区域内の区域について、復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進を図るための計画(以下「復興推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。内閣総理大臣は、申請があった復興推進計画が復興特別区域基本方針に適合するものである等の基準に適合すると認めるときは、関係行政機関の長の同意を得てその認定をするものとする。 2 認定申請をしようとする特定地方公共団体(4の復興推進協議会を組織するものに限る。)又は認定を受けた特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置等に関する提案をすることができる。 3 内閣総理大臣、指定された国務大臣及び認定地方公共団体等の長は、都道県の区域ごとに、復興推進計画の区域において復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。 4 特定地方公共団体は、作成しようとする復興推進計画並びに内閣総理大臣の認定を受けた復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会を組織することができる。 5 内閣総理大臣の認定を受けた復興推進計画に係る特定被災区域内においては、規制の特例措置を適用するとともに、課税の特例の適用等があるものとする。 三、復興整備計画等に係る特別の措置 1 特定被災区域内の地域であって、東日本大震災の被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域であること等に該当し、地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村は、単独で又は都道県と共同して、当該事業の実施を通じた地域の整備に関する計画(以下「復興整備計画」という。)を作成することができる。 2 復興整備計画が所要の協議等の手続を経た上で公表されたときは、同計画に記載された事業に係る許認可等がなされたものとみなす等の特別の措置を適用することができる。 四、復興交付金事業計画に係る特別の措置 1 特定地方公共団体である市町村は、単独で又は都道県と共同して、東日本大震災により著しい被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興のために実施する必要がある事業に関する計画(以下「復興交付金事業計画」という。)を作成することができる。 2 1の市町村又は都道県は、復興交付金を充てて復興交付金事業計画に基づく事業等の実施をしようとするときは、同計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。国は、当該計画に係る事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で復興交付金を交付することができる。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等について、国会に対して復興特別意見書を提出できるとともに、国会は、当該意見書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずること、二の3の協議会における協議が調った場合において必要があるときは、内閣総理大臣及び指定された国務大臣は、速やかに、所要の法制上の措置等を講じなければならないこと、内閣総理大臣は、当該協議会の協議結果を国会に報告するとともに、国会は、当該報告を受けた場合において必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずること、復興交付金事業計画に記載する事項に、地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業等を含めるとともに、国は必要があると認めるときは、特定地方公共団体等が講ずる措置であって、原子力事業者が賠償すべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができることを主な内容とする修正が行われた。 |
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