平成23年12月16日現在
第179回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成23年2月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年12月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年12月1日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年10月20日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年11月30日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月1日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成23年10月28日 衆へ内閣修正要求 10月28日 衆承諾 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年12月14日 |
法律番号 | 121 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(第百七十七回国会閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、基礎年金に係る国庫負担割合について、平成二十三年度において二分の一とする等のため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正 一 国庫は、平成二十三年度については、三分の一に千分の三十二を加えた率(以下「三十六・五パーセント」という。)の国庫負担割合に基づく負担額のほか、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に規定する公債の発行による収入金を活用し、当該額と二分の一の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を負担するものとする。 二 平成二十四年度から所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則の規定に従って行われる税制の抜本的な改革により所要の安定財源の確保が図られる年度の前年度までの間の基礎年金の国庫負担については、必要な税制上の措置を講じた上で、国庫が三十六・五パーセントの国庫負担割合に基づく負担額と二分の一の国庫負担割合に基づく負担額との差額を負担するよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。 三 老齢基礎年金の額の計算に関し、平成二十三年度に係る保険料免除期間について、保険料全額免除期間の月数を保険料納付済期間の月数の二分の一と算定する等の措置を講ずる。 第二 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律等の一部改正 国家公務員共済組合制度等について、第一の一及び二の改正に準じた改正を行う。 第三 施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 なお、第一の一の平成二十三年度の国庫負担割合を二分の一とするための財源に関する規定について、第百七十七回国会及び第百七十九回国会において内閣修正が行われ、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に規定する公債の発行による収入金を活用することとされた。また、衆議院において、第一の二の平成二十四年度からの国庫負担割合を二分の一とするための財源に関する規定について、「必要な税制上の措置を講じた上で」とする旨の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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